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無免許運転の罰金や刑罰

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年6月12日

1 無免許運転の刑罰

運転免許がないのに自動車や原動機付自転車を運転すると処罰の対象になります。

無免許運転の刑罰は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

2 無免許運転の捜査

無免許運転の多くは、警察官による検問によって発覚します。

また、自動車や原付で事故を起こし、警察官から事情を聴かれた際に発覚することもあります。

無免許運転が発覚すると、警察官による取調べを受けます。

また、警察官から無免許運転をしていた経路について案内するように求められ、その経路を写真に撮影されたり、無免許運転の距離を測定されたりもします。

無免許運転の事件記録が警察官から検察官に送られると、検察官からも取調べを受けることになります。

3 無免許運転の処分

無免許運転の処分は、検察官が決定します。

これまで無免許運転をしたことがなく、無免許運転の処分を受けることが初めてである場合、検察官が略式請求をすることが多いです。

略式請求は、事実関係に争いがなく、被疑者が承諾した場合に、正式な裁判を受けることなく、裁判官が記録を検討して適切な処罰を決めるという、略式手続に付するように請求するものです。

検察官が略式請求をすると、裁判官は事件の記録を検討し、処罰として罰金を決めることになります。

以上のように、無免許運転の処分を受けることが初めてである場合には、罰金刑を受けることが多いです。

これに対し、以前、無免許運転をして罰金刑を受けたことがあるような場合だと、検察官は公判請求することが多いです。

公判請求を受けると、裁判官による正式な裁判を受けることになります。

その場合、国選弁護人が付されるか、私選の弁護人を選んで、裁判に臨むことになります。

裁判では、裁判官から、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡されることが多いです。

それでは、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡され、その刑が確定した後、執行猶予期間中にまた無免許運転した場合はどうなるでしょうか。

その場合は、再び検察官により公判請求され、裁判官からは、今度は、執行猶予が付されない拘禁刑が言い渡される可能性があります。

無免許運転に限りませんが、同じ犯罪を繰り返すたびに、課される刑は重くなっていくものです。

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