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当番弁護士の費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 当番弁護士制度について

当番弁護士制度は、逮捕・勾留されていて、まだ起訴されていない事件について、被疑者等の依頼に基づいて各単位弁護士会が弁護士を派遣し、被疑者に初回の接見を受けさせるという制度です。

逮捕・勾留された被疑者は、警察官に対し、当番弁護士を呼ぶように言えば、警察官から弁護士会に連絡が入ります。

また、被疑者の家族、友人、会社の同僚等も、弁護士会に設けられている当番弁護士受付の電話番号まで電話を掛けると、弁護士会の担当につながります。

弁護士会から、接見の当番になっている弁護士に連絡が入ります。

当番の弁護士は、事務所等で待機しており、連絡があり次第、直ちに、逮捕、勾留された被疑者の留置場所へ行き、被疑者の接見を行います。

当番弁護士制度は、休日や夜間であっても行われています。

2 当番弁護士制度の意義

被疑者は、前触れもなく、いきなり逮捕・勾留され、家族や友人のほか、仕事先等の社会から切り離されることになります。

そのことによって被疑者が被る不安や恐怖は大きなものがあります。

逮捕・勾留された直後に弁護士が被疑者に接見することによって、被疑者は、弁護士から、今自分の置かれている立場のほか、今後、どのような刑事手続が行われるか、今後、どのような処分がなされる見通しなのか等について説明を受け、不安や疑問を払しょくすることができます。

また、被疑者は、接見した弁護士を通じて、家族、友人、仕事先の同僚等の関係者に対し、必要な依頼や伝言をすることもできます。

3 当番弁護士の費用

当番弁護士による1回目の接見は無料です。

もっとも、当番弁護士にそのまま刑事弁護を依頼するのであれば、その後の弁護活動については弁護士費用が必要となります。

その際には、当番弁護士との間で、着手金や報酬等、かかってくる費用について、よくご相談いただく必要があります。

他方、資力に乏しいなどの理由で弁護士を依頼することができないような場合には、被疑者国選弁護制度が設けられています。

この制度は、国が弁護人を選任する制度ですので、被疑者が負担することはありません。

一方で、被疑者に接見した当番弁護士が、必ずしも被疑者の国選弁護人に選任されるとは限りません。

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