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刑事事件の取調べで作成される供述調書・弁解録取書とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月23日

1 供述調書・弁解録取書とは

被疑者や参考人らが刑事事件の取調べを受けたときに、取調べを行った警察官や検察官が、被疑者や参考人が話した内容を記載して作成した書面のことを、供述調書と呼んでいます。

その中で、逮捕された被疑者が、警察官や検察官に対して、逮捕された事実について弁解した内容を、警察官や検察官が記載して作成した書面のことを、弁解録取書と呼んでいます。

2 供述調書が刑事裁判の証拠として採用される場合

供述調書は、法律上の原則としては、特別の事情がなければ、刑事裁判の証拠には採用されないとされています。

もっとも、実際は、多くの刑事裁判で、供述調書が証拠として採用され、証拠調べがなされています。

多くの刑事裁判では、供述調書について、検察官及び被告人が証拠とすることに同意しており、その場合は概ね、証拠として採用されています。

また、同意がない場合でも、証拠として採用される場合があります。

まず、被告人の供述調書で被告人の署名若しくは押印のある書面は、その内容が被告人に不利益な事実を認める内容である場合、又は特に信用すべき情況にされたものである場合は、証拠として採用されます。

また、参考人らの供述調書で、参考人らの署名若しくは押印のあるもののうち、検察官が作成した書面は、参考人らが死亡するなどして、裁判で証言することができない場合は、証拠として採用されます。

参考人らが裁判で証言した場合でも、参考人らが裁判で証言した内容と取調べで話した内容が相反するか実質的に異なった場合で、裁判の証言よりも取調べで話した内容の方を信用すべき場合には、証拠として採用されます。

さらに、参考人らの供述調書で、参考人らの署名若しくは押印のあるもののうち、警察官が作成した書面についても、参考人らが死亡するなどして、裁判で証言することができず、かつ、参考人らが取調べで話した内容が、犯罪事実の存否に欠くことができない場合で、取調べで話した内容が特に信用することができる場合、証拠として採用されます。

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