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のぞきをしてしまった場合の犯罪
1 軽犯罪法違反
のぞきをしてしまった場合の処罰について、軽犯罪法や、都道府県ごとに定める迷惑防止条例によって規定されています。
例えば、軽犯罪法1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰されます。
この場合、望遠鏡で見たり、カメラやビデオカメラを使い、ひそかに写真撮影したりした場合も「のぞき見た」と言え、処罰の対象となります。
もっとも、軽犯罪法違反の処罰は、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上1万円未満の金銭徴収)にとどまり、とても軽いといえます。
2 迷惑防止条例違反
一方、迷惑防止条例、例えば、大阪府の迷惑防止条例だと、「何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し」、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること」のほか、「みだりに、姿態を撮影すること」を禁止し、それらに違反してのぞきをした場合、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金により処罰されることになっています。
また、のぞきについて具体的に規定されていない場合、のぞきが、迷惑防止条例に規定された「卑わいな行為」に当たるとして、処罰されることもあります。
もっとも、条例は各都道府県の範囲内でしか適用されないので、適用のされる範囲に限界があります。
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