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のぞきをしてしまった場合の犯罪

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年6月12日

1 軽犯罪法違反

のぞきをしてしまった場合の処罰について、軽犯罪法や、都道府県ごとに定める迷惑防止条例によって規定されています。

例えば、軽犯罪法1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰されます。

この場合、望遠鏡で見たり、カメラやビデオカメラを使い、ひそかに写真撮影したりした場合も「のぞき見た」と言え、処罰の対象となります。

もっとも、軽犯罪法違反の処罰は、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上1万円未満の金銭徴収)にとどまり、とても軽いといえます。

2 迷惑防止条例違反

一方、迷惑防止条例、例えば、大阪府の迷惑防止条例だと、「何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し」、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること」のほか、「みだりに、姿態を撮影すること」を禁止し、それらに違反してのぞきをした場合、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金により処罰されることになっています。

また、のぞきについて具体的に規定されていない場合、のぞきが、迷惑防止条例に規定された「卑わいな行為」に当たるとして、処罰されることもあります。

もっとも、条例は各都道府県の範囲内でしか適用されないので、適用のされる範囲に限界があります。

3 建造物侵入罪など

そこで、のぞき目的で公衆便所の個室に立ち入る行為を、公衆便所の施設管理者の意思に反する行為であるとして、刑法の建造物侵入罪によって処罰されることがあります。

また、のぞき目的で他人の住居に立ち入る行為も、同様に考えて、刑法の住居侵入罪として処罰されることがあります。

その場合、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金により処罰されるので、軽犯罪法違反や、迷惑防止条例違反よりも重く処罰されることになります。

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