「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤の刑罰
1 覚醒剤事件の刑罰
覚醒剤取締法等の法律により、覚醒剤を輸入、輸出、製造、譲渡、譲受、所持、使用等をすることは処罰の対象になります。
覚醒剤の輸入・輸出・製造については、1年以上の有期拘禁刑に、営利目的での覚醒剤の輸入・輸出・製造については無期又は3年以上の拘禁刑及び情状により1000万円以下の罰金に処せられます。
また、覚醒剤の所持・譲渡し・譲受けについては10年以下の拘禁刑に、営利目的での覚醒剤の所持・譲渡し・譲受けについては1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処せられます。
そして、覚醒剤の使用については、10年以下の拘禁刑に処せられます。
覚醒剤原料の輸入・輸出・製造については10年以下の拘禁刑に、営利目的での覚醒剤原料の輸入・輸出・製造は1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に、覚醒剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用については7年以下の拘禁刑に、それぞれ処せられます。
さらに、これらの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならないとされています。
2 覚醒剤の自己使用目的の所持及び使用事件の刑罰
覚醒剤の事件で多いのは、覚醒剤の自己使用目的の所持や使用です。
覚醒剤の自己使用所持や使用の場合、どちらも10年以下の拘禁刑に処せられるとされています。
初犯であれば、拘禁刑1年6月にとどまり、3年間程度の執行猶予が付されて実刑とはならないことが多いです。
もっとも、2犯目以降になると、執行猶予が付されず実刑となり、拘禁刑の期間も長くなっていきます。
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