「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
1 大麻の取り締まり
大麻犯罪の低年齢化は、耳にすることが多くなりました。
大麻は、麻薬及び向精神薬取締法と大麻草の栽培の規制に関する法律で取り締まりがなされており、以下のとおり罰則が定められています。
【大麻を所持・譲渡・譲受した場合】
・単純所持・譲渡・譲受の場合:7年以下の拘禁刑
・営利目的の場合:1年以上10年以下の拘禁刑・情状により300万円以下の罰金の併科
【大麻を輸出入・製造した場合】
・単純輸出入・製造の場合:1年以上10年以下の拘禁刑
・営利目的の場合:1年以上の有期拘禁刑・情状により500万円以下の罰金の併科
【大麻を使用(施用)した場合】
・単純使用の場合:7年以下の拘禁刑
・営利目的の場合:1年以上10年以下の拘禁刑・情状により300万円以下の罰金の併科
【大麻を栽培した場合】
・単純栽培の場合:1年以上10年以下の拘禁刑
・営利目的の場合:1年以上の有期拘禁刑・情状により500万円以下の罰金の罰金の併科
2 大麻で逮捕されてしまったら
大麻で逮捕されると、勾留をあわせて、最大で23日間の身柄拘束がなされ、社会復帰が著しく妨げられてしまうというリスクがあります。
また、起訴され有罪となると、前科が付き、日常生活の様々な場面で不利益が生じるおそれがあります。
3 大麻について弁護士に依頼するメリット
⑴ 釈放への活動
弁護士に依頼することで、可能な限り早期の身柄解放を期待することができ、社会復帰への妨げを最小限に抑えることが期待できます。
⑵ 不起訴の獲得
前科が付くことを避けるためには、起訴されないことが最も重要です。
適切な弁護活動を通じて、起訴の必要性がないことを訴え、検察官による不起訴判断を獲得することが期待できます。
⑶ 更生への手助け
大麻のような薬物事犯については、ダルクなどの自助グループが存在し、被疑者の社会復帰のための支援活動を行っています。
弁護士が、それら団体への橋渡しを行うことで、更生のための手助けを行うことが期待できます。
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