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盗撮で刑事事件化を防ぐには、どうしたらよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年2月27日

1 盗撮で刑事事件化を防ぐためのポイント

⑴ 被害者との示談

盗撮のように被害者が存在す犯罪類型では、被害者との間で示談が成立しているかどうかが、刑事事件化を防ぐためのポイントとして非常に重要です。

⑵ 自首

自首をすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことを捜査機関に信頼してもらい、逮捕されることを免れることができる可能性があります。

ただし、被害者との示談が成立していないような状況では、逮捕される可能性があるため、慎重な検討を要します。

2 盗撮の刑事事件化

盗撮が発覚する主な原因として、被害者や目撃者、カメラが設置されていた施設の管理者、被害者から相談を受けていた者などが警察へ通報するなどして発覚する場合があります。

盗撮が発覚し、逮捕されると、その後の勾留とあわせて最大で23日間もの長期間にわたって身柄が拘束され、社会生活に著しい支障を及ぼしかねません。

そのため、盗撮行為を行ってしまった場合、逮捕などの刑事事件化を免れるためには、なるべく早く被害者と示談し、自首をすることを検討するなど、可能な限り早い段階での適切な対応をする必要があります。

3 被害者と示談ができれば必ず刑事事件化しないのか

盗撮行為の被害者と示談ができたら必ず刑事事件化しない、というわけではありませんが、被害者と示談が成立して許してもらっている状況であれば、逮捕されず、起訴もされないという結論になることが多いでしょう。

捜査機関としても、よほど余罪や前科等がない限り、盗撮行為で被害者が許している事件について、被疑者を逮捕してまで捜査をする必要は低いと考える可能性が高いでしょう。

4 自首をすると刑事事件化しないのか

被害者の示談が成立している前提で、警察へ自首をすれば、警察としても上記のとおり、被疑者を逮捕してまで捜査をする必要はないと考え、逮捕せずに手続きを進める可能性が高いと思われます。

京都にお住まいで、盗撮行為をしてしまって不安な方は、一度、当法人までご相談ください。

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