京都で『交通事故』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故でケガをした場合の病院と接骨院の併用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年9月30日

1 病院と接骨院の併用

交通事故のケガで病院と接骨院を併用することはできます。

病院の診察受付の時間が早く終わるため病院への十分な通院が難しい場合や、病院は診察と投薬のみで終わってしまうため早く治すために接骨院で施術を受けたいといった場合もありますので、病院と接骨院を併用することは交通事故の被害者にとってメリットがあります。

ただし、病院と接骨院を併用する場合には、いくつか注意をしなければならないことがあります。

2 併用する場合の注意点

健康保険をケガの治療に使う場合には、通常は、同じ時期に同じ負傷について整形外科の治療と柔道整復師の施術を併用して受けることができず、併用した場合は、原則として柔道整復師の施術では健康保険は使えません。

同じ月内で、複数の医療機関で同じ症状の治療をすることは、原則として健康保険上は認められていません。

しかし、交通事故の場合には、健康保険を使わずに自由診療で治療をする場合が多く、自賠責保険でも病院と接骨院の併用を認めているため、交通事故の被害者は接骨院で施術を受けることも可能です。

ただし、自賠責保険を使って治療する場合でも、骨折の応急処置などの場合以外で接骨院での施術をする際には、治療費が支払われなかったり、争われることがありますので注意が必要です。

また、接骨院での施術は、基本的には、医師の診察で記載された部位についての施術で、医師が経過観察をすることで治療の必要性や有効性などを確認する必要があるため、少なくとも30日に1回、できれば週に1回程度は、病院での診察やリハビリを受けながら接骨院の施術を受ける必要があります。

病院では、診察、検査や投薬をするだけでなく、治療の必要性等の判断や、後遺障害診断書を作成等、病院の医師にしかできないことがあります。

接骨院だけに通院するのではなく、病院にも定期的に通院をしてください。

また、病院と接骨院の治療は、同一の日に受けることが原則としてできません。

いくら早く治したいといっても1日に2回通って2倍早く治るわけではないので、同じ日に2回治療を受けることは過剰な治療と判断されるからです。

3 病院と接骨院を併用した場合には弁護士法人心にご相談ください

交通事故のケガで病院と接骨院を併用することはできますが、いくつか注意点があり、決まりを守らなければ治療費の支払いを拒否され、治療費が自己負担にされてしまうこともあります。

また、病院と接骨院の併用ができるにもかかわらず、保険会社が認めないこともあります。

交通事故で病院と接骨院の併用を考えている方は、交通事故に詳しい弁護士法人心にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ