駐車場で起こった交通事故における過失割合
1 一般の道路との違い
駐車場は、自動車や歩行者が行き交っていますが、通常の道路とは少し異なる規制がある道路になります。
通常、一般の公道では、信号機や道路標識、通行区部など、法的で定められた規制に従って自動車の動きが制限されています。
一方、駐車場は、道路交通法が適用されるような場合でも、駐車のための施設ですので、特殊な取り扱いがされています。
駐車場内では、自動車が後退や方向転換することや自動車から乗車や降車により歩行者が往来することがそもそも予定されており、自動車、自転車、歩行者などが不規則な動きをすることが通常となる特殊な施設といえます。
そこで、駐車場での交通事故の過失割合は、駐車場に道路交通法が適用されるか否かにかかわらず、一般の過失割合と異なった過失割合が適用されています。
2 駐車場での過失割合
駐車場では、自動車や歩行者の変則的な動きが予測されているため、駐車場内を走行している自動車に対し、前方注視義務や徐行義務が公道よりも高度に要求されています。
例えば、駐車区画に入ろうとして進入を開始した自動車と通路を進行している自動車の場合には、駐車区画に進入を開始している自動車の方が通路を進行している自動車よりも優先されますので、駐車区画進行車と通路進行車の基本的な過失割合は20:80とされています。
また、公道では、道路を走行する自動車と道路外から道路に進入しようとする自動車との基本的な過失割合は20:80ですが、駐車場では、通路を進行する自動車と駐車区画から通路に退出しようとする自動車の基本的な過失割合は、30:70になります。
3 駐車場での交通事故は弁護士にご相談ください
駐車場内の交通事故の過失割合は、通常よりも動きが複雑になりがちで、典型的な類型とは言えない場合も多く、過失割合の判断が難しくなっています。
また、必ずしも裁判例も累積されておらず、事故の際や前後の状況等によっては過失割合が大きく変わってしまうこともあります。
駐車場内での事故については、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
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