高次脳機能障害になった場合の賠償金
1 高次脳機能障害では賠償金が高額になりやすい
高次脳機能障害は、脳の一部が病気やけがで損傷を受けることで、記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいいます。
高次脳機能障害は高度な脳機能に障害が生じるため、複雑な障害が発生し、人によって様々な症状が生じます。
例えば、物事の段取りを組むことが難しくなる遂行機能障害、注意が他事に向きやすくなってしまう注意障害、ちょっとしたことで感情が大きく動いてしまう感情の障害などです。
病気やケガによって脳が損傷を受けたことが原因で起こる障害であるため、交通事故に遭った際に起こる可能性のある障害のひとつになります。
高次脳機能障害は、一見特に障害が残ってしまっていることに気付けないケースも多くあり、見逃されて高次脳機能障害についての十分な賠償金を受け取らずに和解してしまうこともあるため、特に注意が必要な障害です。
脳の障害は回復が難しく、治療にも時間がかかるため、治療費、休業損害、傷害慰謝料などの賠償金も高額になりやすい傾向があります。
そのため、少しでも高次脳機能障害の疑いがある場合には、和解をする前に弁護士へご相談ください。
2 高次脳機能障害では後遺障害の認定を受けることが重要
後遺障害として認定された場合、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料、等級や労働能力喪失率等に応じた後遺障害逸失利益などの賠償金が支払われることになります。
高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状によって1級から9級に分かれています。
後遺障害等級としては重い障害等級と判断されることが多いため、場合によっては高額な賠償金が発生します。
しかし、高次脳機能障害は、障害自体の認定や、事故と障害の因果関係など、後遺障害等級認定を受けること自体が難しい障害です。
きちんとした後遺障害等級認定を受けられないと、きちんとした賠償金を受け取ることができず、事故後の生活に生じた支障をカバーすることができなくなってしまいます。
高次脳機能障害で妥当な後遺障害等級の認定を受けるためには、高次脳機能障害の後遺障害等級の申請に詳しい弁護士に依頼することがおすすめです。
高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ 労災で高次脳機能障害となったとき