高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害は弁護士にご相談ください
高次脳機能障害は、認定される後遺障害等級によって賠償金の額も大きく変わってきます。
残ってしまった障害に見合った等級の認定を受け、適切な額の慰謝料を得るためには専門的な知識が必要となります。
そのため、交通事故により高次脳機能障害となったときには、交通事故案件に詳しい弁護士にご相談ください。
2 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は、病気や事故等によって脳が損傷を受けた際に起こる障害です。
高次脳機能障害は、脳の一部が損傷を受けることで記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいいます。
以前よりも怒りっぽくなる、記憶力が低下する等、様々な症状が現れます。
現れる症状は人によって様々で、一例を挙げると、物事の段取りを組むことが難しくなる遂行機能障害、注意が他事に向きやすくなってしまう注意障害、ちょっとしたことで感情が大きく動いてしまう感情の障害などがあります。
高次脳機能障害はご本人様では気付けない場合も多くあり、他の方からみても、一見して特に障害が残っていることに気付けないケースも多くあります。
そのため、交通事故に遭った際頭部を強く打ち付けてしまった場合は特に注意が必要で、問題がないと思った場合であっても、念のため検査を受けることをおすすめします。
3 後遺障害としての高次脳機能障害
高次脳機能障害は脳の働きに関する障害ですので、交通事故によって切断などのケガをしてしまった場合よりも、事故との因果関係や判断が難しくなります。
そのため、高次脳機能障害によって後遺障害の申請を行う場合は、その因果関係が分かるよう、可能な限り分かりやすく記載して、審査時に適切に判断してもらえるようにすることが大切になります。
また、高次脳機能障害の後遺障害の等級はその症状によって1級から9級に分けられ、等級によって支払われる慰謝料にも幅が出てきます。
そのため、ご自身の症状に合わせた等級を得ることも大切です。
1級に該当するケースでは、ご自身の生活に必要な行動をとることも難しくなり、介護が必要となるため、周囲の人から見ても交通事故によって何らかの障害が発生したことは容易にわかる状態となることが多いです。
反対に、9級に該当するケースでは、一人暮らしを継続することができる方もおり、就労を継続することができるため、周囲の方もご本人様も高次脳機能障害が発生していることに気付かない場合も多くあります。
4 弁護士に依頼すべき理由
高次脳機能障害は脳の働きに関する障害ですので、一目でわかるものではないケースが多いです。
その分、後遺障害申請を行う際も準備が必要となりますので、交通事故を得意分野としていて、高次脳機能障害に関する案件を取り扱った経験のある弁護士へのご相談をおすすめいたします。
後遺障害申請を行い、等級が認められたからといって、突然の事故によって奪われたお身体の自由や日常生活が以前のように戻るわけではありません。
そのため、交通事故の被害に遭われた方には、せめて適正な金額を受け取っていただきたいと当法人では考えております。
京都で「自分が高次脳機能障害ではないのか」と不安を感じられている方は、まずは一度、当法人へご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害の等級認定に不服があるときの対応
1 高次脳機能障害の等級認定
高次脳機能障害は、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力等能力を中心とした複雑な脳の働きに関する障害で、高次脳機能障害の等級認定の手続きや判断は非常に難しくなります。
高次脳機能障害は、別表第1の第1級1号、2級1号、別表第2の第3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、状況によっては12級や14級などが後遺障害等級として認定される可能性がありますが、後遺障害診断書や日常生活状況報告の記載の違いで等級が大きく異なってしまう可能性もあります。
高次脳機能障害の影響で怒りやすくなったり記憶障害が起きたりなどした場合には、仕事に支障が生じることも多く、適切な等級が認定を受けられないことでその後の生活に支障が生じてしまう可能性もあります。
では、高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合には、どのような手続きが可能なのでしょうか。
2 不服がある場合の手続
被害者が、損害保険料率算出機構に後遺障害を申請した結果に不服がある場合には、損害保険料率算出機構への異議申立、再度の異議申立、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立、訴訟手続などを行うことが考えられます。
異議申立は、損害保険料率算出機構に再度審査を申し立てる手続で、異議申立の結果、非該当から等級が認定されたり、認定されていた等級よりも上の等級が認められたりすることもあります。
しかし、異議申立の内容を審査するのは、部署が変わりはしますが、不服をもった認定をしたのと同じ損害保険料率算出機構です。
実際に異議申立をしても、自分の納得できる等級を認めてもらうことは容易ではありません。
また、異議申立て自体には回数制限がないため、異議申立が認められなかった場合には再度異議申立をすることができます。
しかし、異議申立の結果等に記載された理由に対して十分な反論をしなければ結果が覆りません。
通常は、新たな証拠等を提出して十分に反論をしないと、結果は変わらないことが大半です。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、損害保険料率算出機構の判断した後遺障害等級認定の結果の妥当性を審査する機関で、自賠責保険・共済紛争処理機構という損害保険料率算出機構とは別の機関が、後遺障害認定結果の審査をします。
しかし、紛争処理機構は1度しか利用できず、結果に対する異議申立はできませんので慎重に申立てる必要があります。
異議申立や紛争処理機構を利用しても結果に不服がある場合、訴訟などの裁判で争うことも可能です。
しかし、裁判所を納得させるように十分に主張や立証をしなければ後遺障害等級は認定されません。
これらの手続は、個人で対応することは難しく時間もかかりますので、弁護士などの専門家が慎重に行うほうがよいでしょう。
3 弁護士への相談
高次脳機能障害の等級認定は非常に複雑で、認定結果により賠償金の金額も大きく異なるため、結果が与える影響も重大になります。
高次脳機能障害のご相談はなるべく早い段階で弁護士にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に相談すると裁判になるのか
1 交通事故の件で弁護士に相談すると裁判になるのか
弁護士に相談する、と聞くと裁判のイメージを持っていただく方も多いのではないかと思います。
しかし、実際に交通事故のご相談については裁判になるケースは稀であり、多くの件は弁護士と相手方保険会社がしっかりと示談交渉をすることで適切な賠償金額を支払ってもらって終わるという件の方が圧倒的に多いといえます。
もちろん裁判をすることによって、納得できないところを第三者である裁判官に判断してもらうことができるというメリットがあります。
一方で裁判になる場合には、少なくとも半年~数年程度解決までに時間がかかるのに加え、裁判手続や弁護士費用が膨らむことがあり、また、裁判をすることによって逆に不利な判断で確定されてしまうというリスクを負うことになります。
ですので、裁判をするか否は、弁護士の見解を踏まえてご相談をいただく方がご判断することになるので、弁護士に相談したからと言って必ず裁判になるというわけではありません。
2 高次脳機能障害について弁護士に相談すること
高次脳機能障害については、かなり重い障害が残ってしまうことも少なくない一方で、他人から見て一目でわかるような怪我ではないため保険会社から症状を軽くみられるという側面があります。
そのため、他の怪我の案件と比較して、やや裁判にするメリットが大きい可能性がある件になります。
もっとも、上述したとおり、裁判にするか否かは最終的には相談者の判断となるため、弁護士に相談したらすぐに裁判になるというようなことはありません。
高次脳機能障害については、高度に専門的な内容を含む怪我であるため、適正な後遺障害認定や適切な損害賠償を受けるためには、高次脳機能障害を含む交通事故に詳しい弁護士になるべく早く相談することをおすすめします。
裁判を視野に入れるにしろ、裁判をしたくない方向で進めるにしろ、早めに弁護士に相談をしておいた方が、いずれの流れになっても有利になるといえるでしょう。
高次脳機能障害における当法人の強み
1 高次脳機能障害
交通事故などで脳が損傷を受けると、脳の高度な機能に障害が発生し、記憶、思考、判断などの脳機能に障害が生じることがあります。
これが高次脳機能障害です。
高度な脳機能に発生する障害ですので、個人によってさまざまな症状が発生することがあります。
人によっては一見特に障害が残っていないように見えることもあり、高次脳機能障害が発生していることに長期間気が付けないままになってしまうこともあります。
高次脳機能障害では、脳の働きに複雑な障害が発生し、例えば、遂行機能障害で物事の段取りを組むことが難しくなったり、注意障害で注意が他事に向きやすくなったり、感情の障害でちょっとしたことで感情が大きく動いて抑えられずすぐにカッとなってしったりします。
ところが、これらの症状は、強い痛み止めなどによる集中力が低下や、大きな事故にあった直後のストレスで怒りっぽくなっただけなどと勘違いされることもあり、被害者をよく知っている人が注意深く観察しないと発見できないのです。
高次脳機能障害は、外傷以外の病気などでも起こることがある障害ですので、高次脳機能障害の発見が遅れると交通事故との因果関係が証明できなくなります。
交通事故で頭部にケガをした場合は、できるだけ早く高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談してください。
2 弁護士法人心の強み
被害者が、交通事故の外傷が原因の高次脳機能障害として、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な時期に必要な検査を受けておく必要があります。
また、本人やご家族が高次脳機能障害の症状をきちんと記録をし、医師らにも症状を伝えてカルテにも記録を残しておく必要があります。
そして、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の際には、通常の後遺障害申請に必要な書類の他にも作成しなければならない書類があります。
被害者が、弁護士のサポートがないまま作成して申請すると、適切な後遺障害等級認定を受けることができないことがあります。
弁護士法人心では、高次脳機能障害が疑われる場合には、自賠責調査事務所で高次脳機能障害の基準を作成したOBなどが後遺障害チームを作り、被害者のバックアップサポートを行っております。
被害者は、サポートを受けながら安心して治療に専念することができます。
また、後遺障害等級認定後は、交通事故に精通した弁護士が後遺障害等級に応じて適切に示談交渉をいたしますので、きちんとした損害賠償を受けることができます。
高次脳機能障害に関して弁護士に相談するメリット
1 高次脳機能障害の特徴
高次脳機能障害は、病気やケガが原因で脳の一部が損傷を受けて、脳機能に障害が発生し、記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいいます。
また、高度な脳機能に障害が発生すため、人によって様々な症状が発生していたり、一見特に障害が残っていないように見えることもあり、高次脳機能障害と気付けないケースもあります。
高次脳機能障害の症状が、強い痛みなどのストレスで怒りっぽくなっているだけと勘違いされてしまうことや、意識不明の重体から生還したことで他の治療が優先されていて気づけないことがあるのです。
高次脳機能障害は外傷以外が原因でも起こりますので、発見が遅れてしまうと、交通事故が原因であることを証明できなくなってしまいます。
交通事故で頭部などにケガをしたときには、早急に弁護士に相談する必要があります。
2 不安やストレスを軽減して治療に専念
交通事故の直後は、早期に回復するために治療に専念すべき時期です。
しかし、高次脳機能障害が疑われるような頭部を損傷する交通事故の直後は、長時間意識を失うことや、入院や検査などが行われることが多いため、被害者本人もご家族も、目の前のことで精一杯になってしまいます。
治療や回復、仕事や生活が今後どうなるのかなどの心配や不安な気持ちでいっぱいです。
被害者やご家族は、事故直後の混乱の中、交通事故の知識がないままに、保険会社に言われた通りに色々な資料や書類を集めたり、よく分からないまま書類に署名をするかどうか決めたりしなければなりません。
また、交通事故にあう前から交通事故の知識を持っている方はほとんどいませんが、事故直後に自分で調べるような時間はありません。
交通事故の専門家である弁護士に相談することで、資料や書類の意味や署名して大丈夫か、やっておくべきことや必要な検査などを知ることができ、不安やストレスを軽減して治療に専念することができます。
3 後遺障害等級の認定
高次脳機能障害で適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、必要な時期に検査を受けたり、家族が医師に伝えておいたり、自分で記録等を残しておくことが重要になります。
また、高次脳機能障害の後遺障害等級認定のためには、通常の後遺障害申請に必要な書類のほかにも作成しなければならない書類があり、弁護士のサポートがないまま申請すると、適切な後遺障害等級認定を受けることができないことがあります。
4 加害者からの適切な損害賠償
高次脳機能障害の発生するような重大な事故の場合には、入通院や休業での支障、労働能力の低下が大きく、賠償金の金額も高額になります。
そこで、保険会社ときちんと交渉をして適切な金額や適切な過失割合で賠償金を受け取らないと、将来の生活に支障が生じてしまいます。
弁護士に相談をすることで、きちんと適切な損害賠償請求をして賠償金を受け取ることができます。