交通事故の損害賠償はいくらになるのか
1 交通事故の損害賠償金
交通事故の損害賠償がいくらになるのかは、個人の事情や収入状況によって異なります。
ケガの内容や治療期間、通院日数などによって慰謝料の金額は異なりますし、もらっている給料の額等によって休業損害の金額も変わってくるためです。
また、公的年金だけで生活していれば休業損害は発生しないなど、人によって発生しない損害もあります。
このように、一緒に事故に遭ったとしても、交通事故の損害賠償額は人によって異なるのです。
ただし、交通事故の損害賠償についても、人によって大きく違うことは不平等になりますので、慰謝料などではある程度平等に取り扱うことも重視されています。
では、交通事故の損害賠償で一番問題になりやすい慰謝料についてどのように計算されているのでしょうか。
交通事故の慰謝料は、精神的な苦痛を慰謝するための損害賠償です。
精神的な苦痛に対する損害賠償の金額を決めるのはとても難しく、また、損害賠償を受け取る際の算定基準によって大きく金額が変わります。
交通事故の慰謝料には①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準の3つの算定基準があり、どの基準の賠償を受けるかによって金額は異なります。
3つの算定基準について、以下で説明いたします。
2 交通事故の自賠責保険での慰謝料
自賠責基準は過失を考慮しない基準で、1日あたり4300円を実通院日数の2倍か総治療期間のどちらか少ない方の日数分の金額になります。
ただし、ケガの場合では、治療費などの全ての損害を含めて原則として総額120万円までの上限がありますので、過失が大きく短期間で治療が終わっているような場合以外は、自賠責保険の支払い上限を超えてしまいます。
自賠責保険の上限を超えた場合は、損害賠償の金額が任意保険基準の金額に変更になってしまいます。
3 交通事故の任意保険基準での慰謝料
任意保険基準は、保険会社が内部的に決めている金額です。
基準の金額は保険会社ごとに異なりますし、保険会社の内部基準ですので金額や算出の根拠などは不明です。
一般的には、裁判基準よりも低額な場合が多いといえます。
4 交通事故の裁判基準での慰謝料
裁判基準は、裁判をした際の一般的な賠償金額です。
裁判基準の場合、交通事故の慰謝料はある程度平等に取り扱うべきとの考えもあるため、裁判になった際には裁判基準に従ってある程度平均的な金額が賠償されます。
ただし、通常は、裁判基準の金額が3つの基準の中では一番高い金額になることが大半です。
地域によって基準が多少異なりますが、慰謝料の金額を弁護士が交渉する際の目安となる金額になります。
また、後遺障害が認められますと、ケガの慰謝料とは別に後遺障害の慰謝料もこれらの基準で支払われています。
5 交通事故の損害賠償のご相談は弁護士へ
交通事故の損害賠償がいくらになるのかは、人によって違ってきます。
ご本人の事情を詳しく伺い、発生した損害を請求し忘れることなく適正な金額で請求し、きちんと損害賠償を受け取らなければなりません。
交通事故に詳しくないと、妥当な金額を判断することは難しいかと思います。
交通事故の損害賠償がいくらになりそうかについては、当法人までご相談ください。
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