交通事故で顔に傷が残った場合
1 顔に傷が残った場合の後遺障害
交通事故に遭った際には、衝突した際に顔がぶつかったり、車が壊れて飛び散った破片で顔が傷ついたりして、そのまま残ってしまうことがあります。
そのように、交通事故に遭って顔に傷が残ってしまった場合、残った傷痕は、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として後遺障害が認められる可能性があります。
後遺障害が認められると、その分請求できる損害賠償が増えるため、この後遺障害等級の認定手続きは重要です。
後遺障害は、交通事故によって身体に残った障害の内容や程度に応じて等級が分かれており、外貌醜状の場合は、傷の大きさや位置、目立ち方などによって等級が判断されます。
顔の怪我に関する後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
※外貌(がいぼう)とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分のことを言います。
2 著しい醜状を残すもの(7級12号)とは
「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、以下の①~③のいずれかに該当するものをいいます。
- ① 頭部に手のひら大以上の瘢痕、または、頭蓋骨に手のひら大(指の部分は含まれません。以下同じ。)以上の欠損があり、人目につく程度以上のもの
- ② 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕、または、10円銅貨大以上の組織陥没があり、人目につく程度以上のもの
- ③ 頸部に手のひら大以上の瘢痕があり、かつ、人目につく程度以上のもの
3 相当程度の醜状を残すもの(9級16号)とは
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、以下の④に該当するもののことをいいます。
- ④ 顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
4 醜状を残すもの(12級14号)とは
「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、以下の⑤~⑦のいずれかに該当するもののことをいいます。
- ⑤ 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕、または、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損があり、人目につく程度以上のもの
- ⑥ 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕、または、長さ3センチメートル以上の線状痕があり、人目につく程度以上のもの
- ⑦ 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕があり、人目につく程度以上のもの
5 交通事故により顔に傷が残ってしまった場合は弁護士に相談を
交通事故が原因で顔に傷が残ってしまった場合の後遺障害等級については以上のとおりですが、顔の傷については、後遺障害の等級以外にも、後遺障害逸失利益の金額等で争いが生じることも少なくありません。
顔に傷が残った場合の後遺障害や賠償金については、弁護士の話を聞いた上で、対応していくことをおすすめします。
当法人は、そのような交通事故に関するご相談・ご依頼を承っています。
京都で弁護士に相談したいという方は、当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。
交通事故で骨に異常が発生した場合の注意点 交通事故証明書とは