個人再生をしたら保証人はどうなりますか?
1 個人再生手続きと保証人
借金の返済が難しくなった場合に、個人再生をして返済額を減らしたいと考えることがあります。個人再生は、通常、借金を圧縮して返済金額を減らすことが可能なため、自己破産が難しい場合に借金の返済が難しくなると個人再生を検討することになります。
ところが、借金に保証人をつけている場合には、個人再生をすることで保証人に迷惑がかかることを恐れて、個人再生によって債務を圧縮することをためらう方がいらっしゃいます。
確かに、保証人となることを引き受けてくれる方は身内や友人などが多く、今後の関係性を考えると迷惑をかけたくないと強く思うのが通常です。
では、個人再生をした場合には、保証人にどのような影響があるのでしょうか。
2 保証人の債務の返済義務
主たる債務者が個人再生をすると、保証人は債務者に代わって借金の返済をする義務を負っていることから、通常、債権者は保証人に対して残りの借金を一括で返済するように請求してきます。
重大な信用不安が生じた際に、借金を分割して返済できる状態がなくなってしまうことを期限の利益の喪失といいます。
保証人は、突然、短期間の間に債権者から一括で支払うように請求されることになり、保証人は通常借金の返済を拒むことはできないため、個人再生をする前に保証人に事情を説明するなど誠実に対応することも大切です。
場合によっては、あらかじめ担保などを準備することで、保証人と債権者の間の話合いで分割での支払いが認められる可能性もあります。
また、保証人の返済が困難であれば、保証人も自己破産や個人再生の準備をすることもあります。
債務者が個人再生をした場合には、保証人の返済義務は免れませんが、保証人への迷惑をなるべく減らすための努力が大切です。
3 保証人の返済金額
債務者は、再生計画が認可されると、借金が大幅にカットされた金額を返済すれば残りの借金の返済義務はなくなります。
しかし、保証人は個人再生により債務者本人の債務が減額されても、法律上その効果が保証人には及ばないため、個人再生手続きで減額された分も保証人が支払うことになります。
保証人は、債務者本人と保証人の返済分を合計して借りていた金額になるまでは、借金を返済しなければなりません。
4 住宅ローンの特則が認められた場合
個人再生のメリットとして、住宅ローンの特則が認められれば自宅の住宅ローンについては返済を続けて自宅を手放さずに借金の圧縮ができることがあります。
では、債務者本人が住宅ローンの返済を計画通りに続けていた場合には、住宅ローンの保証人はどのような立場になるようでしょうか。
この場合には、住宅ローンに保証人がいたとしても、債務者本人が遅れずに返済を続ければ保証人が一括返済の請求をされるようなことはありません。
5 債務に保証人がついている場合
借金やローンなどに保証人がついている場合の債務整理では、必ずお早めに弁護士にご相談ください。
早期の場合には、保証人に迷惑をかけない債務整理が可能であったり、保証人に迷惑がかかる場合でも、債務者本人に様々なアドバイスをすることができます。
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