交通事故の裁判をする前に対応すべきことはありますか?
1 自賠責保険の障害部分の被害者請求
民事訴訟においては、交通事故の被害者が自動車事故による損害賠償を請求します。
基本的には、損害賠償は損害が確定してから請求することになりますので、治療等のすべての手続が終了してから民事訴訟を行います。
任意保険会社が治療費等を支払っているのであれば、まずは任意保険会社に対応してもらい、損害賠償金の交渉をします。
加害者が任意保険に入っていない場合でも、自動車事故の場合には、強制保険である自賠責保険があります。
そのため、被害者の方は訴訟提起前に自賠責保険の被害者請求をしておくことで、最低限の損害賠償を受けることができます。
自動車事故については、被害者救済を図る必要があるため、民法の特別法として自動車損害賠償保障法が制定されています。
訴訟提起前には、自賠責保険に加入している場合には、被害者請求をして最低限の損害賠償請求を済ませておきましょう。
2 自賠責保険の後遺障害等級認定
また、自動車事故による後遺障害に基づく損害を請求する場合には、その後遺障害の有無や程度を立証する必要があります。
そこで、民事訴訟提起前に自賠責保険に対して後遺障害認定申請をして、最低限の賠償を受け、そこで認定された事実や認定の際の証拠を、民事訴訟で主張・立証することが考えられます。
民事訴訟においては、裁判所が自賠責保険の後遺障害等級認定の結果に拘束されることはありませんが、自賠責保険により後遺障害の一定基準が示されますので、これを利用することで、解決が早まります。
そこで、民事訴訟提起前には、後遺障害等級認定申請を検討する必要があります。
交通事故の損害賠償金はいつ支払われるのですか? 交通事故の後の休業損害はいつもらうことができますか?