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契約書をなくしたのですが、任意整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月21日

1 任意整理はどのような手続きか

任意整理は、債務整理の手続きの一つです。

自己破産や個人再生のように裁判所を通して行うのではなく、各金融業者と個別で話し合いをして、毎月の返済金額や支払総額の減少を目指して話し合い、各金融業者と取り決めを行います。

裁判所を通して行う手続きではないため、依頼者の方が書類を集める手間や解決までにかかるお時間等は、比較的少なく済む傾向にあります。

また、自己破産や個人再生のようにすべての債務に対して行う必要がなく、任意整理をする業者としない業者を自分で選別して行う場合もあります。

2 任意整理の際に必要なもの

では、任意整理を行う際は、どのような資料が必要となるのでしょうか。

任意整理は個々の業者との話し合いによって進めるものですので、まずはお客様がどこからお金を借りているかという情報が必要となります。

それをもとに、弁護士が任意整理をする業者に受任をした旨を通知し、交渉をスタートさせます。

そのため、弁護士とのご相談の際には、金融業者から届いた請求書等の書類をお持ちいただけますと、相談がスムーズに進むかと思います。

請求書がなく、おおよその金額しかわからない場合でも、任意整理をする際に弁護士が通知を送れば、業者から取引履歴を取り寄せることができますので、そこで金額を調べることもできます。

そのため、任意整理の対象とする業者がわかれば問題ありません。

3 契約書をなくしてしまっている場合

契約書をなくしてしまうと、任意整理ができないとお考えの方もいらっしゃるようです。

確かに、借り入れを行った際に取り交わした契約書があれば、借り入れ先や金額、時期についてすぐに判明するため、手続きはスムーズになる場合が多いです。

しかし、たとえ借入先がはっきりしていなくても、信用情報機関へ問い合わせるなど、調べる手段はありますので、契約書をなくしたからといって、任意整理のお手続きに影響がでることはほとんどないと考えられます。

契約書があれば、借りた時の金額や金利等の情報がわかりますが、貸金業者には一定期間、取引についての情報を保管する義務がありますので、ご自身のお手元に契約書がなくても、業者から情報を取得することが可能です。

その他にも不安な点がありましたら、弁護士とのご相談の際にお話いただければ、状況などをお伺いした上でお答えいたしますので、お困りのことがございましたら、ぜひ当法人へご相談ください。

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