障害年金申請における初診日に関するQ&A
初診日証明はなぜ重要なのですか?
障害年金を受給するためには、初診日の証明が最も大事です。
なぜなら、障害年金は、初診日に加入していた年金制度で請求を行うからです。
また、障害年金を受給するには、初診日要件・保険料要件・障害程度要件の三要件を満たしている必要がありますが、初診日を基準として、他の要件を満たしているかどうかを確認します。
初診日が特定できないと判断されて障害年金が不支給になることも多いので、初診日証明は確実に行うようにしてください。
また、初診日がはっきりしない状態で、年金事務所で初診日についての話をしてしまうと、後で間違っていたことに気が付いても、矛盾していると思われてしまうことがあります。
そのため、初診日については、慎重に判断をしなければいけません。
初診日の考え方を教えてください。
初診日とは、その傷病(病気やケガ)で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
参考リンク:日本年金機構・初診日
病名が判明した日や病名が確定した日ではありません。
たとえば、不眠が続いて心療内科を受診し、その3か月後にうつ病と診察された場合には、一般的には不眠を訴えて最初に心療内科を受診した日が初診日となります。
最初の受診では病名がつかなかったり、1日しか通院していなかったりすることもありますが、その場合でも、一番はじめにかかった病院が初診になります。
ただし、一度社会的治癒をしてその後に再発した場合は、再発後の初診日がその傷病の初診日となることがあります。
初診日は誰が決めるのですか?
初診日は、一般的には、最初に病院にかかった日ですので、請求者側で最初にかかった病院を特定して申請すれば、問題なくその日が初診日と認められます。
ただし、複数の病気を抱えて、複数の病院を転々としているような場合には、どの通院から現在の障害につながる治療が始まったのか、初診日の判断について、いろんな意見がでることがあります。
このような場合には、最終的には、日本年金機構が行う障害年金の審査のなかで、初診日がいつであるか判断されます。
初診日証明はどのような方法で行うのですか?
初診日を証明するためには、初診時の医療機関に作成してもらう「受診状況等証明書」の提出が必要です。
参考リンク:日本年金機構・受診状況等証明書を提出するとき
ただし、受診状況等証明書は、カルテの保存期間経過を理由に作成してもらえない場合や、病院自体が廃業してしまっていて手に入らない場合などもあります。
受診状況等証明書の作成ができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成が必要です。
この申立書には、身体障害者手帳やお薬手帳、学生時代の成績通知表など、可能な限り参考資料を探して添付します。
医療機関の証明にかえて初診日を証明するために、参考資料はできるだけ複数提出するようにしてください。
初診日を証明できる書類が準備できない場合は、事実を知っている第三者に証明してもらうなど、特別な方法もあります。
また、初診の医療機関で証明書がもらえない場合は、2番目以降の医療機関で証明してもらうこともあります。
初診日の証明が困難な場合、障害年金に詳しい弁護士に相談してどのように証明していくかをきちんと検討してから申請を行う必要があります。
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