京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

遺言は自分で開封してもよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月30日

1 遺言書を開封することは禁止されている

遺言書は、しばしば封筒で封がされていることがあります。

遺言書を開封することは、法律で禁止されています。

民法1004条第3項では、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」とされています。

さらに、民法1005条では、これに反して遺言書を開封した者には、5万円以下の過料が処せられることになっています。

このように、 遺言書を開封することは、法律で禁止されていますので、遺言を自分で開封してはいけません。

自筆の遺言は、家庭裁判所での検認という手続きをする必要があり、そのような手続きの中で開封する必要があります

2 トラブルを避けるために開封をしない方がよい

遺言書に封がされているのは、遺言書の作成後に変造がされないようにするためです。

さらに、上記のように法律でも遺言を開封することを禁止しているのは、変造をされる危険が生じることを避けるためだといえます。

そのため、封をされていない遺言書に比べると、封をされている遺言書は、その効力が争われにくくなります。

そこで、封をされていた遺言書が、相続開始後に開封されてしまうと、他の相続人からは遺言書がその後に変造されたのではないかと疑われてしまいます。

そうすると、そのようなトラブルを避けるためには、遺言を開封しない方よいということになります。

先に述べた家庭裁判所での検認手続きにおいては、遺言書の内容に加えて、遺言書がどのような状況で封をされていたのかについても調書に記載されます。

そのように、裁判官と書記官に遺言書が封をされていたことが確認してもらえますので、トラブルを避けるためには、正当な手続きを経て、遺言を開封した方がよいということになります。

3 開封をしてしまっても、遺言の効力がなくなるわけではない

遺言を開封することは法律で禁止されていますが、万一、遺言を開封してしまったとしても、遺言が無効になるわけではありません

とはいえ、先に述べたようなことから、遺言を自分で開封することは避けた方がよいといえます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ