東山区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@京都

「京都市の方」向けのお役立ち情報

東山区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月17日

1 東山区からの個人再生のご相談

弁護士法人心 京都法律事務所は、東山区からもお越しいただきやすい京都駅徒歩3分の場所にあります。

付近に駐車場もありますので、お車で当事務所までお越しいただくことも可能です。

当法人では個人再生など借金に関するお悩みを原則として相談料無料でお伺いしていますので、返済が滞っているなどお悩みがある方はお気軽に弁護士までご相談ください。

2 個人再生とはどういった手続きか

個人再生というのは、債務整理の手続きの一つで、裁判所を通じて債務を圧縮し、3~5年の分割払いで返済する手続きです。

申し立てる裁判所は、お住まいの地域を管轄する地方裁判所で、東山区にお住まいの方の場合、京都地方裁判所ということになります。

どの程度借金が減るかは債務の総額にもよりますし、財産の額なども考慮する必要がありますが、多くの場合は大幅に減額されます。

3 個人再生でご自宅を残すには

「個人再生では自宅を残すことができる」ということを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

個人再生では、住宅資金特別条項というものを利用することにより、ご自宅を残すことができる可能性があります。

通常、個人再生を申し立てると、債務の全てが対象となりますので、今支払っている住宅ローンについても支払いをストップすることとなります。

そうなると、抵当権が行使され、住宅が売却されてしまいます。

住宅資金特別条項を利用できれば、個人再生の対象から住宅ローンを外すことができますので、これまでどおり住宅ローンを支払うことができます。

これまでどおりの支払いができていれば住宅が売却されることもありませんので、ご自宅に住み続けることが可能です。

住宅資金特別条項が利用できるかどうかの判断につきましては、弁護士にお任せください。

4 個人再生は弁護士にお任せください

個人再生を行うには、裁判所に様々な書類を提出して行う必要があります。

不備があれば認められないおそれもありますし、生活のことを考えればできるだけスムーズに行う必要がありますので、お一人で行うには難易度が高い手続きであると言えます。

個人再生を得意とする弁護士にお任せいただければ、お客様に代わって手続きを行うことができますので、安心ですし、ご負担も軽減されます。

また、債務を抱える方の中には債権者からの取立てで精神的に追い詰められている方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士が依頼を受けて受任通知を送った後は、弁護士が窓口となって対応いたしますので、貸金業者からの連絡については基本的にはご本人に来ることはありません。

そのため、気持ちにも余裕ができ、今後のことをお考えいただきやすくなるのではないかと思います。

5 個人再生をした場合の見通しを弁護士がご説明いたします

個人再生をお考えの方、債務でお悩みになりどう対応するか迷われている方は、当法人にご相談ください。

当法人に返済のお悩みをご相談いただきましたら、債務への対応を得意とする弁護士が、個人再生を含めて適した方法を検討いたします。

そして、実際に手続きを行った場合の見通しについて、できるだけわかりやすくご説明をさせていただきます。

お客様には、説明を聞き、納得したうえで手続きやご依頼のことをお考えいただければと思います。

このご相談は原則として相談料無料となっていますので、まずはお話だけでもお聞かせください。

個人再生をするうえで気がかりなことや、ご自宅を残したいなどのご要望がありましたら、ご相談にてお気軽にお話しください。

弁護士が丁寧にお伺いし、ご説明やご提案をさせていただきます。

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