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民事再生と個人再生の違い

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年4月17日

1 民事再生と個人再生

民事再生も個人再生も、民事再生法に規定された手続です。

個人再生は、個人の方が行う手続きで、民事再生は個人だけではなく法人も行うことができます。

ここでは、民事再生と個人再生の違いについて取り上げたいと思います。

民事再生は、個人再生と区別するために、通常民事再生と呼ばれることもあります。

2 民事再生と個人再生の違い

⑴ 5,000万円要件

個人再生では、住宅ローンの残債務を除く債務額が5,000万円を超えない場合でなければ利用することができないとされています。

他方で、民事再生は、債務額が5,000万円を超える場合でも利用することが可能です。

一般的な給与所得者で債務額が5,000万円を超えることはほぼありませんが、法人や規模の大きな個人事業をされている方の場合は、債務額が5,000万円を超えることがありますので、そのような方は民事再生を選択することになります。

⑵ 個人再生委員、監督委員の選任

個人再生では、裁判所が必要と判断した時には、個人再生委員という弁護士が選任されることがあります。

個人再生委員は、個人再生をする方の財産の調査や、減額後の借金の返済を履行できるかどうかを見極めることなどを任務としています。

裁判所によっては全件で個人再生委員が選任される運用をとっていますが、京都地方裁判所を含め、多くの裁判所においては、個人再生において個人再生委員が選任されることはそれほどありません。

他方で、民事再生では、監督委員という弁護士が必ず選任されます。

⑶ 債権者の同意

再生計画案が認可されるためには、債権者の2分の1以上の同意がなければなりません。

個人再生では、債権者の同意・不同意の意見を確認する手続きの際、同意か不同意か、どちらの意見も示さなかった債権者については、同意したものとして扱われます。

したがって、再生計画案について積極的に不同意の意見を述べた債権者が2分の1を越えなければ、再生計画案は認可されます。

他方で、民事再生では、積極的に賛成の意見を述べた債権者が2分の1を超えていなければ、再生計画案は認可されません。

したがって、民事再生においては、各債権者に対して、再生計画案に賛成の意見を述べてもらえるよう協力を求める必要があります。

3 民事再生・個人再生のご相談は当法人へ

民事再生と個人再生の違いについて説明してきました。

民事再生は、手続きが複雑であり、裁判所に納めるお金(予納金)の額も高額になりますので、債務額が5,000万円を超えない個人の方であれば、まずは個人再生の方を検討するのが通常です。

民事再生、個人再生についてのご相談は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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