宇治の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@京都

「京都市以外の京都府内の方」向けのお役立ち情報

宇治にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 宇治にお住まいの方の弁護士へのご相談

宇治にお住まいの方には、弁護士法人心 京都法律事務所がご利用いただきやすいかと思います。

宇治駅などから奈良線や近鉄京都線に乗って京都駅までお越しいただき、出入り口9を出ていただくと、歩いて3分で当事務所に着きます。

事務所までお越しいただく時間がすぐにはとれないという場合には、電話相談も承っておりますので、すぐに来所の都合がつかなくてもまずはお問い合わせください。

日程調整により、平日の昼間だけでなく、夜間や土日祝日のご相談も承ることができますので、相談に行く時間がないと諦めかけている方も、一度当法人へのご相談をご検討いただければと思います。

当法人への個人再生のご相談は、原則無料です。

また、事務所にお越しいただいてのご相談は、個室にてお話を伺いますので、人目を気にすることなくお悩みをご相談いただくことができます。

個人再生のご相談を希望される方は、当法人にご連絡ください。

2 個人再生の効果

個人再生が認められると、基本的には債務が大きく圧縮されることになります。

支払いも、3~5年という長期間での分割払いとなりますので、今の金額では支払いが難しいという方にとっては、生活を再建する大きな一歩となるのではないでしょうか。

個人再生を行うには、必要な資料を揃え、裁判所に申立てを行う必要があります。

裁判所の審査は厳格なため、資料に不備があることなどで個人再生が認められないということもあり得ますので、慎重かつ適切に手続きを行うことが大切です。

個人再生を得意とする弁護士に相談すれば、適切かつスムーズに手続きを進められるかと思います。

当法人では個人再生に関して多くご相談を頂いており、集中的に個人再生などの借金のご依頼を担当している弁護士もいますので、個人再生をしたいとお考えの方は一度当法人へご連絡ください。

3 個人再生でご自宅を残す方法

債務にお困りの方の中には、住宅ローンの支払いも続けているという方もいらっしゃるかと思います。

借金を減らしつつも自宅を残したいという場合、個人再生手続きにおいて住宅資金特別条項を利用する必要があります。

この条項を利用することにより、個人再生をしながらも住宅ローンだけはこれまでどおり支払うことができるようになり、その結果競売が行われず自宅を手元に残すことができます。

もちろん住宅ローン以外の債務は減りますので、その分支払いは楽になるかと思います。

もっとも、誰でも住宅資金特別条項を利用できるというわけではなく、条件がありますので、まずはご自分が利用できるかどうかということを確認する必要があります。

住宅資金特別条項について、詳しくは当法人の弁護士へご相談の際にご質問ください。

ご相談の中では、住宅資金特別条項のみならずさまざまなご質問に弁護士がお答えしますので、個人再生のご不明点についてお気軽にお尋ねいただくことができます。

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