山科区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@京都

「京都市の方」向けのお役立ち情報

山科区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月10日

1 山科区にお住まいの方のご相談

弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分のところにある事務所です。

山科区にお住まいの方が当法人に個人再生のことをご相談いただく場合、山科駅から東海道・山陽本線の京都行に乗れば5分で最寄り駅にお越しいただけます。

お車でお越しいただく場合には、事務所周辺にありますアバンティ地下の駐車場をご利用ください。

中には、すぐに事務所に行くことは難しいという方もいらっしゃるかと思いますが、その場合にはまずはお電話でご相談いただくということも可能です。

ご相談の日時について、平日の夜間や土日祝を含めて調整させていただくこともできますので、山科区で借金の返済が困難になっている方、今後の返済にご不安がある方はお電話やメールフォーム等で一度ご連絡ください。

ご相談では、個人再生など、借り入れに関するお悩みへの対応を得意とする弁護士が、丁寧にお話をお伺いいたします。

2 個人再生の相談料は原則無料

当法人に個人再生や債務のことをご相談いただく場合、相談料は原則として無料です。

まだ個人再生をするかどうかわからないという方の場合でも、相談料のことを気にせずご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。

実際にご依頼いただいた場合にかかる費用につきましても、弁護士から丁寧にご説明いたしますし、分割払いにも対応させていただきます。

3 個人再生のメリット

⑴ 借金が大幅に減額されます

個人再生では、裁判所を通じて借金の減額を行います。

自己破産のように借金が全てなくなるわけではありませんが、多くの場合任意整理に比べて大幅に借金が減額されることになります。

また、返済期間についても3~5年という長期間になりますので、月々の返済がしやすくなると考えられます。

どの程度減額されるかについては、弁護士にご相談いただいた際に見通しをご説明いたします。

⑵ ご自宅を残すことができる可能性があります

個人再生では、住宅資金特別条項が利用できる可能性があります。

自己破産や、住宅資金特別条項を用いない個人再生においては、全ての債務を対象として手続きを行います。

その結果、全ての債務の支払いを止めなければならず、住宅ローンについても支払いができなくなります。

そうなると、住宅ローン債権者は抵当権を実行して住宅を競売にかけることになり、その結果、ご自宅がなくなってしまうことになります。

住宅資金特別条項を利用した個人再生を行うことができれば、住宅ローンを個人再生の対象外とすることができますので、引き続き住宅ローンの支払いを行うことができます。

支払いができていれば抵当権が実行されることもありませんので、これまでどおりご自宅に住み続けることが可能です。

住宅資金特別条項の利用には条件がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

4 個人再生の疑問・不安は弁護士にご相談ください

個人再生をすることで本当に完済が可能になるのか、生活への影響はどのようなものがあるのかなど、気になっていることがある方もいらっしゃるかと思います。

個人再生については各自のご事情が大きく影響するため、ご自身で調べているだけではなかなか適切な答えが見つからないことがあります。

個人再生については、弁護士にご相談いただき、説明をお受けいただくことをおすすめします。

当法人には個人再生を得意とする弁護士がいますので、気になったことやご不安なことをなんでもご質問いただけます。

前述のとおり、債務のことについては原則無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

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