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個人再生をした場合の税金の支払方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年5月9日

1 個人再生における税金の取扱い

⑴ 税金は減額されない

個人再生をすると、貸金業者からの借入れについては減額されます。

しかし、滞納している税金については個人再生をしても減額されることはありません。

⑵ 税金を滞納したままだとどうなるか

滞納処分といって、国や市町区村によって預金等の財産が差し押さえられてしまう可能性が出てきます。

個人再生は、再生計画に基づき、債権者に対しての支払いを継続できるかどうかを債権者と裁判所が審査する手続きです。

税金の未払いがある場合、いつ滞納処分がされてしまうか分からないため、個人再生で借金を減額したとしても、その後本当に支払いを継続できるかどうかという点について疑問が出てきてしまいます。

⑶ 税金の滞納がある場合の個人再生でしておくべきこと

ア 所得税や住民税について

一括で支払ってしまうことができるのであればそうすることが理想ですが、個人再生をお考えになっている状況においては、なかなかそうはいかないことも多いと思います。

その場合は、まず課税庁に分割納付の相談をすることを検討するべきです。

そこでは、なるべく長期の分納を認めてもらいたいところです。

参考リンク:京都市・納税相談の窓口

参考リンク:国税庁・国税を納期限までに納付することが困難な方

イ 国民年金や国民健康保険の保険料について

国民年金保険料については、前年の所得が一定額以下であるといった要件を満たした場合、全部または一部が免除されたり、納付を猶予してもらえたりすることがあります。

参考リンク:京都市・国民年金保険料の免除・猶予制度について

国民健康保険料についても、市町村ごとに免除や猶予の要件が定められています。

支払いについてお困りの場合には、お住まいの地域の市役所やその支所に相談することも考えられます。

2 通常の借入れと税金との比較

個人再生においては、原則として、債権者を平等に扱う必要があり、ある特定の者にだけ返済をすることは認められていません。

例えば、貸金業者A、Bには返済をしないが、友人からの借入れだけ返済するといったことは認められていません。

しかし、税金の支払いについては、他の借入れに優先して支払うことが認められています。

これは、裏を返せば、個人再生をする場合でも支払いをしなくてはならないということでもあります。

それだけに、税金の滞納がある状態で個人再生をする場合、その存在を無視して手続きを進めることはできないといえます。

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