京都で『自己破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 京都法律事務所

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自己破産のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月21日

1 自己破産をお考えの方へ

収入の減少や大きな出費などで、借金の返済が困難になった場合に、自己破産を検討することもあるかと思います。

自己破産のメリット・デメリットや、自己破産を行った場合の見通し等を適切に把握するためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。

当法人では自己破産のことを原則無料でご相談いただけます。

2 自己破産とはどのような手続きなのか

自己破産は、簡単にいえば借金をなくすことができる手続きです。

裁判所に申立てを行い、財産がある場合はそれを債権者に配当し、残りの借金の返済について、裁判所から免責許可の決定を受けることによって、返済が免除されます。

多額の借金を抱えている方にとって、メリットの大きい手続きだといえますが、資産価値の高い自宅などの不動産は原則として手放すことになる等、デメリットもあります。

また、必ず借金の返済義務が免除されるわけではなく、場合によっては、免責許可の決定を受けられないこともありますので、注意が必要です。

もしも免責が受けられないおそれがある場合、裁量免責を受けられるかどうかを検討したり、他の手続きでの対応を検討したりといったことも必要になります。

3 まずは弁護士にご相談ください

上で述べたように、自己破産を行うと資産価値の高い財産は原則として手放すことになるため、「自己破産をしても残せる財産はあるのか」と不安に思う方もいらっしゃるかと思います。

また、本当に自分は自己破産が適しているのか、それとも他の手続きの方がよいのかを判断したいので、自己破産を行った場合のメリットとデメリットをしっかりと把握したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

あるいは、自己破産手続きを行った後の見通しとして、例えば自己破産後の給料や退職金、保険等の取り扱いについて知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

このように、いざ自己破産手続きを検討し始めると、様々な不安や疑問が出てくることと思いますが、こういった不安や疑問を一つ一つ自分で調べるとなると負担が大きいですし、調べた内容を精査するのは容易ではありません。

弁護士が自己破産のお悩みについて相談にのらせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

4 自己破産の費用

自己破産で必要となる費用は、「同時廃止事件」「管財事件」など、手続きの種類によって異なります。

どの手続きになるのかの見通しは、弁護士に相談していただければと思います。

当法人の自己破産の相談は、原則として相談料無料で承っております。

ご依頼後にかかる弁護士費用については、自己破産にかかる他の費用と同じく、ご契約前に弁護士からご説明させていただきます。

弁護士費用の分割払いにも対応できる場合がありますので、ご希望の方はお申し付けください。

費用について不安に思うこと、気になることがありましたら、お気軽にお尋ねください。

5 自己破産を得意とする弁護士が対応

当法人では、借金に関する案件を集中的に対応している弁護士がおり、その弁護士が自己破産のご相談に対応させていただきますので、お任せください。

どなたにも気軽にご相談いただけるように、京都駅徒歩3分というお越しいただきやすい場所に事務所を設けております。

すぐに事務所で相談することが難しいという場合などには、最初のご相談をお電話でしていただくことも可能です。

自己破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産の相談に必要となる情報

  • 最終更新日:2024年11月21日

1 自己破産のご相談をお考えの方へ

自己破産について弁護士に相談しようとお考えの方の中には、相談の際にどのようなことを聞かれるのか不安に思っている方や、適切にアドバイスを受けるためにできる限り準備をして臨みたいという方もいらっしゃると思います。

そこで、弁護士に自己破産の相談をする際に、必要となる情報を整理してみたいと思います。

2 債権者の情報

まず、どこの業者から借入れがあり、いくらくらい借金が残っているか、という情報が必要になります。

⑴ 債権者を漏れなく報告する必要がある

自己破産の手続きでは、どこから借入れをしているかを「債権者一覧表」に記載して裁判所に報告する必要があります。

万が一記載が漏れていると、その債権者への借金だけ自己破産の効力が及ばないことになり、支払義務が免除されない可能性がありますから、どの業者に借金があるかという情報は、ぜひ把握しておきたい情報です。

⑵ 管財事件になるかどうかの判断要素になる

自己破産の手続きには、破産管財人という弁護士が裁判所から選ばれる事件(破産管財事件)と、破産管財人が選ばれない事件(同時廃止事件)の二つの類型に分けられます。

借金の金額が大きいと、浪費等によって大きく借金を膨らませてしまったのではないかと判断される可能性があるため、破産管財事件になる可能性があります。

3 破産を考えるに至った事情

どのような理由・事情で借金をするようになったのか、自己破産を考えるに至ったのか、といった経緯も重要な情報となります。

このような情報は、同時廃止事件か破産管財事件のどちらになりそうかの判断要素となります。

例えば、生活費のために借入れや、病気や怪我などの影響での収入減が引き金となって自己破産を考えるに至ったなど、やむを得ない事情があれば、同時廃止の手続きで処理される可能性があります。

他方で、浪費やギャンブル、投資等での失敗が原因となっている場合には、破産管財事件になる可能性が高まります。

さらに、浪費等の程度が非常に高いケースでは、自己破産が認められないこともありますので、個人再生など別の方法を検討した方がよい場合もあります。

4 持っている財産

自己破産では、原則として個別の価値で20万円を超える財産は手放す必要があり、かつすべての財産を足して99万円を超える場合には、その超えた部分の財産は手放さなければなりません。

したがって、どのような財産を持っているのか、その価値がいくらくらいかといった情報が分かっていると、どの財産を手放さなければならないかなどの見通しを立てることができます。

5 自己破産のご相談は弁護士法人心まで

弁護士に自己破産の相談をする際に、必要な情報についてご紹介しました。

もっとも、これらの情報を全て把握していないとご相談に乗ることができたいというわけではありませんので、自己破産をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

自己破産をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月30日

1 弁護士に相談

自己破産とはどのような手続なのか、どれくらいの費用がかかるのか、見通しはどうなのかなどについて、まずは弁護士に直接ご相談ください。

具体的な方法としては、弁護士事務所に連絡をして、相談をしたい旨を伝えたうえで、相談の日程調整を行います。

その後、実際に弁護士に相談をした結果、弁護士に依頼することになった場合は、契約書などの作成を行います。

2 債権者への通知の発送

弁護士が依頼を受けると、債権者に対して、「受任通知」や「介入通知」と呼ばれる、依頼を受けた旨の通知を発送します。

この通知を発送することで、今後、債権者とのやりとりは、弁護士が窓口になります。

特に、この通知を受け取った貸金業者は、債務者に対する取立てなどが禁止されますので、早期に通知を送ることが重要です。

3 書類の準備

自己破産をする際は、裁判所に提出する必要書類を集める必要があります。

たとえば、通帳、住民票、不動産に関する書類、株式に関する書類、生命保険・医療保険に関する書類等があります。

また、それらの資料をもとに、自己破産の申立書を作成することになります。

4 裁判所に書類を提出

自己破産の必要書類を裁判所に提出すると、裁判所は、同時廃止事件にするか、管財事件にするかを決定します。

基本的に、個人事業主の方や、法人が破産する場合は、管財事件になります。

また、個人の方であっても、借金の理由や、所有している財産によっては、管財事件になることがあります。

5 破産手続開始決定

書類に不備などがなければ、裁判所が、破産手続きの開始決定を行います。

破産手続きの開始決定が出ると、同時廃止事件の場合は、あとは免責決定が出れば、手続きは終了します。

他方、管財事件になった場合は、管財人と面談をしたり、債権者集会に出席したりといった手続きが必要になります。

6 免責決定

免責決定を受けることで、債務の返済義務がなくなります。

免責決定は必ず受けられるわけではなく、例えば財産を隠していたり、裁判所や管財人から協力を求められたことに協力しなかった、説明義務を果たさないなどの事情があると、免責決定が出ないことがありますので、注意が必要です。

自己破産できないケースとはどのようなものか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月23日

1 無条件で返済義務がなくなるわけではない

自己破産をすると、免責によって借金の返済義務を免れるなど、とても大きなメリットがあります。

しかし、どのようなケースでも、無条件で借金を返済しなくてよくなるとなったら、いわゆるモラルハザードが起きてしまいます。

そのため、自己破産の手続きをしても、自己破産による免責を認めないという決定ができる場合があります。

2 自己破産で免責を受けられないケースの例

⑴ 意図的に財産を減少させたり、隠したりした場合

自己破産をする場合、全財産を明らかにした上で、その財産を原資に、債務の返済をしなければなりません。

そのため、意図的に財産を隠すといった行為をすると、免責されない場合があります。

たとえば、300万円の預貯金があるにもかかわらず、その存在を隠して、債務の返済にまわさず、自分のものにしようとする行為は認められません。

そのような事実が発覚すると、免責が認められない場合があります。

⑵ 債権者への平等な返済を妨げた場合

特定の債権者にだけ債務を返済するような、債権者の平等を害する行為は認められていません。

たとえば、親族から100万円借りていて、その100万円だけ優先的に返済するようなことをすると、債権者の平等を害することになり、借金の返済義務がなくならない可能性があります。

⑶ ギャンブルが借金の主な理由の場合

たとえば、ギャンブルで負けて借金をし、またそのお金でギャンブルをするといったことを繰り返し、多額の借金を背負ったようなケースだと、免責が認められない可能性があります。

3 弁護士にご確認ください

いくつか、自己破産をしても借金の返済義務がなくならないケースの例をあげましたが、その例に該当するからといって、必ず返済義務が残るというわけではありません。

多額の借金が残り続けるという状態を防ぐため、このようなケースに該当しても、一定の場合には、裁判官の裁量で、返済義務を免除してもらえることがあります。

そのため、自己破産を検討している方は、まず弁護士に相談し、自己破産による免責が可能かどうかのアドバイスを受けるようにしてください。

自己破産をお考えで免責不許可事由がある方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月22日

1 自己破産の免責不許可事由とは

自己破産の手続きの際に、借金の返済義務を免除するという免責許可の決定ができないとされている事由が、破産法で定められています。

これを免責不許可事由といいます。

自己破産で免責が許可されると、借金の返済義務がなくなる代わりに、一定の財産以外に破産者が持っている財産は現金にして債権者に配ることになります。

免責不許可事由があり、免責が許可されないと、借金を返す義務は残ったままになるので、自己破産をする意味がなくなってしまいます。

では、免責不許可事由とされているのはどのような事由なのでしょうか。

2 具体的な免責不許可事由

免責不許可事由は、破産法252条1項に具体的な定めがあります。

破産法では、免責不許可事由がなければ裁判所は免責許可の決定をすると定められています。

免責不許可事由は、免責を許可すると債権者等が納得できないような大きな問題が申立人にある場合の類型です。

借金の原因やその増加の経緯、破産手続きに至る経過、破産手続き中の申立人の対応などに問題があるような場合が免責不許可事由に挙げられています。

例えば、自己破産手続きの直前や自己破産手続き中に財産を隠したり、壊したり、誰かにあげてしまうなどの「不当な破産財団減少行為」があれば免責が許可されません。

また、破産の開始を遅延させるために、著しく不利な条件で債務を負ったり、信用取引で品物を買い入れて不利な条件で処分したりするなど、「不当な債務負担行為」がある場合も、免責は許可されません。

その他に、特定の債権者だけ利益がある返済をするなどの「偏頗行為」や浪費やギャンブルなどの射幸行為による著しい財産の減少や過大な債務負担、詐術による信用取引、帳簿の隠匿、虚偽の債権者名簿の提出、裁判所への説明拒絶や虚偽説明、管財業務の妨害、過去7年以内に免責を受けたこと、破産法上の義務違反行為があった場合など、破産法252条1項各号に具体的な事由が定められています。

3 免責不許可事由があっても裁量免責は可能

免責不許可事由があると原則として免責が受けられませんが、それだけで一切免責されないとすると、借金を負って生活ができないままになってしまい、経済的再生ができません。

そこで、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が事情を考慮して免責を許可することが相当と判断すれば、免責許可決定をすることができます。

裁判所は、破産手続きを申し立てた側の事情と債権者の事情、社会政策的か観点からの救済の必要などを考慮しつつ、裁量免責をするかどうか決定します。

自己破産を考えていて免責不許可事由がある方は、裁量免責が可能かどうかを慎重に判断し、破産手続きを申し立てる際にもきちんとした説明や反省文の作成などで、免責される可能性を高める必要があります。

4 弁護士法人心へのご相談

自己破産をお考えで免責不許可事由がある方は、ぜひ専門的知識の豊富な当法人へご相談ください。

裁量免責の可能性や見通しを判断するなど、自己破産についての適切なアドバイスを行っております。

自己破産の弁護士費用の支払い

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月23日

1 自己破産の際の弁護士費用の内容

自己破産を弁護士に依頼すると、相談料や着手金、報酬金、実費などを弁護士に支払うことになります。

また、他にも、自己破産をする際に裁判所に納めるお金も必要となります。

それぞれの費用の金額や、支払い時期は、弁護士報酬が自由化しているため、法律事務所によって異なりますが、一般的には、総額数十万円の費用を自己破産のために支払うことになります。

2 弁護士法人心の場合

弁護士費用を一括で準備できる場合には、自己破産手続きも早く進めることができるため、何らかの収入が予定されていればそれで弁護士費用を支払った方がよいでしょう。

身内から援助、満期保険金などがあれば、一括支払いも可能かもしれません。

しかし、多くの方は、そのような予定はありませんので、自己破産を検討されている方で、弁護士費用が支払えないとお困りの方もいらっしゃいます。

そこで、弁護士法人心では、弁護士費用等の分割払いのご相談を受けております。

2 弁護士費用の分割払い

当法人では、弁護士と相談のうえで、自己破産の弁護士費用等を分割払いで支払っていただくことも可能です。

しかし、借金の返済ができないと追い詰められている方々ですので、借金を支払いながら弁護士費用の積み立てを行うことはできません。

では、分割払いの場合には、どのように支払っていくのでしょうか。

自己破産をご依頼いただくと、弁護士が債権者に受任通知を発送します。

債権者に受任通知が届くと、債権者は裁判等の手続を除いて、本人に直接連絡を取って催促することができなくなります。

また、依頼者は債権者への返済を停止しなければなりません。

依頼者は、これまで債権者に支払っていた返済が停止するため、返済していたお金を弁護士費用として分割で支払って積立ていただきます。

弁護士費用の積立が完了後、必要な書類などを揃えて裁判所へ申立てを行うことになります。

ただし、債権者から裁判を起すことはでき、給与の差し押さえ等の強制執行をされる危険があるので、おおむね半年程度で弁護士費用の積立を終了し、裁判所に申し立てないといけません。

3 自己破産はお早目の相談を

弁護士に自己破産を依頼しても、債権者は裁判を起こして給料を差し押さえることは可能です。

給料を差し押さえられると、手取りの金額が減ってしまい、弁護士費用の積み立てを行うこともできなくなります。

借金の返済に行き詰ったかたは、お早めに弁護士にご相談ください。

自己破産する際に必要になる費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月25日

1 自己破産する際に必要な費用

自己破産を弁護士に依頼する場合にかかる費用は、大きく分けると弁護士費用、実費、裁判所へ納める費用となります。

では、それぞれの費用はどの程度かかるのでしょうか。

2 弁護士費用

弁護士に依頼することで必要となる弁護士費用としては、着手金、成功報酬金、手数料、出張費・日当などがあります。

それぞれの費用の名目や支払いのタイミングは、弁護士事務所によって異なります。

お金を借りていた業者の数や、車等の引き上げ手続きの有無、免責不許可事由の有無、管財事件になるかどうかなどの具体的な状況によっては、基本料金に加算される形で弁護士費用が高くなっていきます。

また、自己破産手続きで破産管財人が選任された場合には、破産管財人との面談や裁判所に同行するための交通費、日当等が増えるので、着手金の他にも約4~5万円以上かかります。

実費については、案件処理をするにあたって必要な切手代、FAX代、コピー代、振込手数料などが含まれます。

3 裁判所へ納める費用

裁判所へ納める必要がある費用には、予納金、収入印紙、予納郵券があります。

自己破産の申立をする際には、自己破産手続きを行うために裁判所へ納めるお金である、予納金が必要になります。

同時廃止の場合、官報に掲載するための費用を含めて、1万数千円程度かかります。

管財人が選出される管財事件になる場合には、管財人に支払う費用も必要ですので、予納金として通常20~30万円程度かかります。

また、申し立てをする際には、申立書に収入印紙を添付して提出する必要があります。

どこの裁判所に申し立てるかにもよりますが、印紙代は1500円の場合が多いです。

予納郵券については、裁判所から各債権者へ破産手続に関する書面を送る際に必要となるもので、あらかじめ申立ての際に提出する必要があります。

金額は債権者の数や管財事件かによって多少前後しますが、通常は約5000~6000円です。

4 当法人への自己破産のご依頼について

当法人では、自己破産のご相談を原則として相談料無料で承っております。

また、自己破産の費用については、債権者への支払いを止めた後から分割で支払いしていただくことも可能で、今まとまったお金がない場合でも、費用を積み立ててから自己破産をすることも可能です。

自己破産でかかる費用について、ご相談の際に弁護士から丁寧に説明させていただきますし、ご不明な点もご質問いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

自己破産を行った場合に生活に生じる影響

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月28日

1 自己破産をするとどうなるのか

自己破産とは、財産や収入が不足し、借金の返済ができなくなってしまった方が、裁判所へ申立てを行い、免責の許可を得ることができれば、原則として法律上返済の義務が免除される手続きのことをいいます。

免責の許可を得ることができれば、税金や養育費等の非免責債権とよばれる債権以外の返済をする必要がなくなるため、借金の返済のための苦しい生活から解放され、生活を立て直すことができます。

自己破産はこのように大きなメリットがある手続きですが、生活に影響が生じる部分もあり、それについて心配される方も多くいらっしゃいます。

ここでは、自己破産によって生活にどのような影響が生じるかをご説明します。

2 破産手続き後の生活

⑴ 自己破産をしたことが知られる可能性

自己破産をしたことは、同時廃止の場合は、通常、破産手続開始決定時と免責許可決定時に2回、官報に氏名や住所等の法律で定められた事項を掲載して公開されます。

官報は、法令の公布等や告知、会社の決算報告等のために、内閣府が行政機関の休日を除いて毎日発行するものです。

破産手続は、債権者の破産手続きへの参加を保障するために官報への掲載が定められています。

そうは言っても、官報を見ている方というのは多くはなく、一般の方で毎日チェックをしているという方は極めて少ないと言えます。

そのため、官報に掲載されたからと言って、破産手続き後の日常生活に大きな影響がでるものではないと考えられます。

⑵ 破産手続き中の制限の影響

自己破産手続き中は保険の外交員や警備員等一定の職業に就くことができないという資格制限のようなものがありますが、この制限はあくまで手続き中だけのものです。

手続きが終了すれば制限もなくなり、自由に仕事につくことができます。

また、自己破産手続き中は、長期の旅行や出張転居をする場合には裁判所の許可が必要で自由に引っ越しや旅行を行うことが難しいこともありますが、これについても、免責が決定すれば、そういった制限もなくなり、自由に過ごすことができます。

自己破産手続き中は制限されていたものも、手続きが終了すればすべて制限がなくなり、元の生活に戻ることができます。

⑶ 信用情報への影響

自己破産手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として掲載され、いわゆるブラックリストに載った状態になります。

破産手続き完了後も一定期間は事故情報として登録が残るため、破産後すぐに新たな借金をすることはできません。

また、破産手続き後、何らかの理由で再度の自己破産を希望したとしても、2回目の自己破産はハードルが高くなってしまうことが多いです。

基本的には前回の自己破産から7年間は再度の自己破産は認められないため、注意が必要です。

3 当法人へご連絡ください

破産手続き後、免責許可決定がされることにより、借金のない状態でのリスタートができるようになります。

生活への影響等については、お客様それぞれのおかれている状況によって、より詳細な注意点がある場合もございます。

自己破産を行った場合の見通しを把握するためにも、自己破産をお考えの方は、まずは一度当法人にご相談ください。

自己破産のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月22日

1 自己破産のメリット

自己破産をするメリットとして一番大きいものは、借金の返済義務等が免除される点です。

他の債務整理の手続きですと、総返済額を減らすことはできても、返済が免除されることはありません。

返済しなくてもよくなるという点は、自己破産と他の手続きとの大きな違いです。

自己破産を検討されている方の多くは、月々の借金の返済の負担が重く、生活を苦しめていることから相談に来られるケースがほとんどです。

免責決定がされると、借金を返済しなくてもよくなり、月々の金銭的な悩みから解放されるのは大きなメリットです。

また、返済が滞ると債権者から督促の連絡が入り、それが精神的に大きな負担になる方も多くいらっしゃいます。

自己破産をする際に弁護士が代理人になると、本人への連絡はストップします。

破産手続は複雑ですので、多くの方は弁護士に依頼されます。

弁護士を代理人とすることで直接債権者と話すストレスもなくなります。

2 自己破産のデメリット

返済義務が免除されることから、メリットのほうが大きいことが通常ですが、ここからはデメリットについてお伝えしていきます。

⑴ 信用情報に事故情報が記載される

これは、いわゆるブラックリストに載るという状態になることを指します。

債務整理共通のデメリットではありますが、債務整理をすると約5年から7年間、新たにローンを組むことやクレジットカードを作ることなど、広い意味での借金をすることができなくなりますので、注意が必要です。

⑵ 官報に名前等の情報が掲載される

自己破産をすると官報に住所や氏名が公告されます。

官報への掲載は拒否することはできません。

ただ、官報とは国が発表する情報等を掲載しているものですので、官報を見る方はそれほど多くはありません。

通常は、自己破産をしたことがすぐに周囲の一般の人に知られてしまうようなことはありません。

⑶ 必要最低限以外の高価な財産を処分しなければならない

不動産や高額な自動車など、高価な財産をお持ちの方は、自己破産をする際には財産を手放すことになりますので、注意が必要です。

手放したくない高価な財産をお持ちの方は、一度自己破産以外の手続きも検討が必要になる可能性があります。

⑷ 資格制限がある

自己破産における資格制限とは、保険外交員や警備員等一部の職業は、自己破産をした際に資格を失い働けなくなることがあります。

破産手続が開始してから免責許可決定が確定するまでの一時的なもので、免責許可決定が確定すれば復職することができますが、手続の間は業務に支障が出ることになります。

3 まずは一度弁護士にご相談ください

上記のように、自己破産にはメリット及びデメリットが存在します。

また、ご相談者の方の置かれている状況によっても、ご紹介した以外のメリットやデメリットが出てくる可能性もあります。

債務の種類や保証人の有無などで取れる手段が限られてしまうこともあります。

自己破産は、財産や収入が不足して借金の返済が困難になってしまった方が、自分の財産を手放す代わりに、裁判所に申し立てて免責の許可を得ることで法律上の返済義務の免除を受ける手続です。

後悔することのないように、手続きの内容を把握し、自己破産をした際の見通し等を確認した上で、自己破産をするかどうか判断されるとよいかと思います。

自己破産を検討されている方は、一度債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。