脊髄損傷になった場合の後遺障害の認定
1 脊髄損傷の場合
脊髄損傷の場合(解剖学的には、脊髄は第2腰椎以下には存在しませんが、第2腰椎以下の脊柱内の馬尾神経が損傷された場合も含みます。)の後遺障害等級認定は、原則として、身体的所見、MRIやCTなどの画像所見によって裏付けることができる麻痺の範囲と程度により決定されます。
2 脊髄損傷による7つの障害等級
⑴ 第1級の3
脊髄損傷の一番思い類型として、下記4つのパターンが1級と認定されます。
- ア 高度の四肢麻痺(両側の四肢の麻痺)が認められるもの
- イ 高度の対麻痺(両上肢または両下肢の麻痺)が認められるもの
- ウ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
- エ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
⑵ 第2級の2の2
2番目に重い等級として下記3パターンがあります。
- ア 中等度の四肢麻痺が認められるもの
- イ 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
- ウ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
⑶ 第3級の3
3級に該当するものとしては、下記2パターンがあります。
- ア 軽度の四肢麻痺が認められるもの(2級に該当するものは除きます)
- イ 中等度の対麻痺が認められるもの(1級、2級に該当するものは除きます)
⑷ 第5級の1の2
5級に該当するものは、下記2パターンがあります。
- ア 軽度の対麻痺が認められるもの
- イ 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
⑸ 第7級の3
「一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの」は7級に該当します。
⑹ 第9級の7の2
「一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの」は9級に該当します。
⑺ 第12級の12
「運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの」は12級に該当します。
また、「運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの」も12級に該当する場合があります。