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後遺障害の申請にかかる費用について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月21日

1 後遺障害の申請方法と費用

後遺障害の申請に共通してかかる主な費用は後遺障害診断書代ですが、その他の費用は申請方法等によっても異なります。

後遺障害の申請方法には、相手の保険会社が申請する事前認定と被害者自身で申請をする被害者請求の2つの方法があります。

自分で申請をする場合には自分で資料を準備して揃えないといけませんので、通常、申請にかかる費用は多くなります。

2 事前認定の場合に申請にかる費用

事前認定の場合には、後遺障害診断書を相手保険会社に郵送すればその他の必要最小限の資料の準備は相手保険会社が行いますので、通常は後遺障害診断書代と郵送費用程度しか費用はかかりません。

後遺障害診断書代は、自由診療で病院ごとに自由に決められていますので、自分が通院している病院に確認する必要があります。

後遺障害診断書代は、5000円から1万円前後であることが多いのですが、高いところだと3万円から5万円、稀にですがそれ以上の金額のこともあります。

後遺障害診断書代は、後遺障害が認められれば必要な費用として相手に請求できますが、後遺障害が認定されない場合には自己負担になる場合が多くなっていますので、注意が必要です。

3 被害者請求の場合に申請にかかる費用

被害者自らが後遺障害申請を行う被害者請求の場合には、後遺障害診断書代や郵送費用の他に、医療機関から画像などを取り寄せるための実費がかかります。

また、場合によっては追加で検査をして検査結果を提出するための費用や、医師の意見書や医療照会を作成してもらうための費用がかかることもあります。

事前認定は被害者請求よりも負担が小さくなりますが、相手保険会社は必要最小限の資料しか提出してくれず、自社の意見書などの不利な証拠を提出す可能性もあります。

自賠責保険会社に提出するものや書類の内容を確認しながら進め、場合によっては有利な資料を追加して提出るためには、被害者請求を行わなければなりません。

4 専門家に依頼する場合の依頼料

ご自身で被害者請求を行うことが難しいのであれば、弁護士等の専門家に依頼して被害者請求をすることもできます。

専門家に依頼するためには、弁護士費用などの専門家への依頼料がかかりますが、ご自身の使用できる保険の弁護士費用特約が利用できる場合には、費用を自分で負担することなく依頼することができます。

弁護士に依頼すると、弁護士が申請書を作成し、必要な画像資料や検査結果などを取り寄せ、保険会社の治療費の打ち切り後に通院している場合に診断書や診療報酬明細書などの取り付けなども任せることができます。

事前認定のほうが費用の点でメリットはあるようにも思えます。

しかし、後遺障害等級が認定されるかどうかで最終的な賠償金の金額は大きく異なります。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには被害者請求を行う必要があり、適切な被害者請求を行うためには専門家に依頼することをご検討ください。

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