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交通事故で子どもがむちうちになったら

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月23日

1 子どもがむちうちになった場合に注意すべきこと

子どもがむちうちになった場合は、注意しなければなりません。

なぜなら、そもそもむちうちは、レントゲンやCTなどの画像で異常が映らないため、症状が軽いとして、保険会社から早期に打ち切られることが多い症状です。

そして、被害者が子どもである場合は、さらに打ち切りが早くなる傾向があります。

なぜなら、子どもは大人に比べ、筋肉の柔軟性が高く、回復が早いという認識をもたれているためです。

また、医師も子どものむちうちに関してはなかなか重傷として扱ってくれないことも多いようです。

その結果、子どもは問答無用に事故から1か月程度で治療費の支払いを打ち切られるということも、しばしば起こります

従って、子どもがむちうちになった場合には、親が通院に付き添い、親が医師にしっかりと子どもの症状を伝えること、子どもも話すことができるくらいの年齢であれば子ども自身が医師に痛みや症状をできるだけ具体的に伝えるよう親が子どもをサポートすること、「子どもだからすぐ治る」と高をくくらず、しっかりと通院すること等が重要となります。

2 子どもがむちうちになった場合の賠償内容

子どもがむちうちになった場合にも、治療費や慰謝料が支払われます。

治療費は医療機関に直接支払われることが多いですが、しっかりと通院しなければ、保険会社から思った以上に早く打ち切られることがあります。

間隔を空けず、適切なペースで通院しましょう。

慰謝料も、大人と同じように通院日数や期間に応じて支払われます。

大人と異なるのは、子どもが自身で通院することが困難であることが多いため、親が付き添うことが通常であり、このような場合には、通院付添費が子どもの損害として支払われます。

日額にして2100円~3300円程度であることが多いです。

3 弁護士法人心 京都法律事務所にご相談を

お子様が事故に遭われた場合は、不当な早期打ち切りに遭わないようにするため、一度弁護士に相談したほうが良いかもしれません。

また、保険会社から賠償金を受けとる際は、その賠償金が妥当なのか弁護士にチェックを受けたほうがよいでしょう。

京都にお住まいの方で、お子様が事故に遭われた場合は、一度弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。

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