交通事故における16条請求について
1 自賠責保険会社に対する請求
交通事故における16条請求とは、事故の被害者が、相手方(加害者)の加入している自賠責保険会社に対し、直接的に損害賠償金の請求を行うことをいいます。
根拠条文が自動車損害賠償保障法16条にあるため、「16条請求」と呼ばれます。
また、事故の被害者が請求を行うという点から、「被害者請求」と呼ばれたり、被害者が直接的に相手方の自賠責保険会社に請求を行うという点から、「直接請求」と呼ばれたりすることもあります。
なお、加害者が、被害者に支払った損害賠償金について、加害者の加入する自賠責保険会社に保険金の支払いを請求することを「加害者請求」、「15条請求」と呼びます。
2 16条請求で請求できるもの
16条請求では、事故でケガを負った場合には、通院でかかった治療関係費、休業損害、入通院慰謝料等を請求することができます。
事故で後遺障害を負った場合には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求でき、死亡した場合には、死亡慰謝料や死亡逸失利益等を請求することができます。
もっとも、16条請求では支払われる保険金額に上限が定まっており、ケガの部分は120万円、後遺障害の部分は等級に応じて75万円から4000万円、死亡の部分は3000万円が最大として支払われることになります。
3 16条請求を行った方が良い場合
交通事故で過失が生じた場合、過失相殺によって請求金額が減額されることがありますが、16条請求では、過失相殺がされません。
そのため、一定の過失が見込まれる交通事故では、16条請求をした方が良いケースがあります。
ただし、被害者の過失割合が7割以上の場合には、重過失減額として、支払い上限額が割合に応じて減額されることになるので注意が必要です。
また、相手方(加害者)が任意保険に加入していない場合には、相手方本人の支払い能力がなかったり、話し合いに応じてくれなかったりすることが多いため、上限はあるものの、16条請求で治療費等の回収を図ることができます。