交通事故で示談をするべきタイミング
1 早期に示談するリスク
⑴ 一度示談を受け入れてしまうと、後から撤回するのは難しい
交通事故の被害者の方の中には、事故直後に加害者から示談を求められたという方もいらっしゃいます。
まだケガの治療中なのに示談に応じてしまうと、どうなってしまうのでしょうか。
事故の当事者が示談をすると、示談の内容は和解契約として、契約者双方を拘束します。
つまり、一旦示談をしてしまうと、原則、相手の同意がない限り示談した内容を変更することができません。
⑵ 事故後しばらく経ってから痛みなどの症状が出ることもある
交通事故でおケガをした場合、事故直後は大したことがないと思って、その場で数万円の治療費をもらい示談に応じてしまう方がいらっしゃいますが、これは非常に危険です。
交通事故の直後は、興奮や緊張のせいで、自分でも痛み等の症状に気が付けないことがあります。
また、むちうちの症状のように、事故に遭った後しばらく時間が経ってから強い症状が出てくるようなケガもあります。
事故によるケガについて、いつまで治療が必要かは、医師であってもある程度治療の終了時期が近づかないと判断できないことが大半です。
また、会社近くの病院に通っているので、通院のために会社を休む必要はないから損害はないと思っていても、いつもの病院で検査ができないものがあると、会社を休んで外部の病院に行くようなケースもあります。
交通事故によるケガやそれに伴う損害がどの程度発生するかは、治療中には誰にも分からないのです。
それなのに、その場で示談をしてしまうと、後から損害が発生して相手に請求しようとしても、原則として請求ができなくなってしまいます。
2 いつ示談をしたら良いのか
では、どのタイミングで示談をするべきなのでしょうか。
ケガによる損害については、ケガが治癒するか、治療をしてもこれ以上の改善が見込めないとして医師により症状固定と判断された時点で、ある程度見通しを立てることができるようになります。
傷害部分については、この時点である程度幅があっても、損害の大枠は確定します。
ただし、後遺障害部分については、自賠責保険に後遺障害申請をしてみることになります。
後遺障害が認定される場合、その等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益として損害賠償を受けられる金額が異なってくるため、通常は、後遺障害の等級が決まってから示談交渉をしますが、場合によっては後遺障害部分を除いて傷害部分だけ先に示談することもあります。
後遺障害部分を除外して和解する際は、示談書に必ず後遺障害部分については別途協議する旨の文言を入れておく必要があります。
3 示談をする前に弁護士にご相談ください
このように、示談は適切なタイミングで行う必要があります。
また、示談をする際には、示談金額が損害に対して適切な金額であるのかを確認することが大切です。
参考リンク:交通事故の慰謝料はいくらもらえるか
交通事故に遭われたときは、弁護士から必要なアドバイスを受けて、どのタイミングで和解するべきかどうかをきちんとご検討いただくことをおすすめします。
相手方から示談を持ち掛けられたが、このまま示談してよいのか判断がつかない等、交通事故の示談についてお悩みの方は、どうぞ当法人にご相談ください。
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