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障害年金の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月8日

1 障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金として、受け取ることができる金額は人によって様々です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」とがあり、病気や怪我で初めて受診した日にどの年金制度に加入していたかによって、請求できる年金が変わります。

国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求することができます。

そして、障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。

また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も受け取ることができます。

どの等級で認定されるかや、保険の加入期間等によって、受け取ることができる障害年金の金額も変わってきますので、ここではそれぞれの障害年金の計算方法についてご説明いたします。

2 障害基礎年金の計算方法

障害基礎年金1級・2級は金額が一律です。

障害基礎年金1級は97万6,125円×改定率、障害基礎年金2級は78万900円×改定率です。

また、障害基礎年金には子の加算というものがあります。

障害年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている18歳までのお子様もしくは20歳未満で障害等級1・2級の状態にあるお子様がいらっしゃる場合は、あわせて加給年金も受け取ることができます。

加算額はお子様2人までは1人につき22万4,700円×改定率、3人目からは1人につき7万4,900円×改定率です。

障害年金の金額は、年度ごとに物価の変動によって改定されます。

3 障害厚生年金の計算方法

障害厚生年金は、報酬比例の年金額で計算を行います。

報酬比例の年金額の計算は次のとおりです。

報酬比例の年金額=A+B

A:平成15年3月以前の加入期間の金額

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間の金額

平成標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25の金額、2級は報酬比例の年金額を受け取ることができます。

また、障害厚生年金には、配偶者加給年金というものがあります。

障害年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者加給年金も受け取ることができるケースがあります。

加給年金は、22万4,700円×改定率の金額を受け取ることができます。

なお、障害厚生年金3級の場合は、報酬比例の年金額を受け取ることができますが、加給年金は受け取ることができません。

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