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手元に資料が残っていないケースでの過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月19日

1 過払い金返還請求

過払い金は、借りていたお金について、グレーゾーン金利から適法な金利に引き直し計算をして過払い金が発生していた場合には、その金額を貸金業者に請求します。

請求を行うにあたっては、当時の金利や、いついくらお金を借りたのかを調べて計算をし直す必要があります。

そのため、手元に資料が残っていないと過払い金返還請求ができないとお思いの方もいらっしゃいますが、実際には、その場合でも対応が可能です。

2 必要となる資料とない場合の対応

過払い金返還請求において必要となるのが、過去の取引履歴です。

貸金業者から借金をする場合、通常は、借りたり返したりを繰り返したりするため、自分で、いつ、いくら借りたり返したりしたのか、利息は何パーセントだったのかを正確に把握しているかたはいらっしゃいません(利率が何パーセントだったかは、過払いの計算に不要な場合も多いです)。

そのため、取引履歴の資料がないと、引き直し計算をして過払い金の金額を計算することはできません。

しかし、貸金業者は取引履歴を保存しているため、ご自身の手元に資料がない場合でも、貸金業者から取引履歴を取り寄せることで過払い金返還請求をすることができます。

もちろん、古い履歴は廃棄されていることもありますので、すべての取引履歴を取得できるとは限りませんが、おおよその記録を取り寄せ、ご本人の記憶と照合すれば、取引を推定することもできます。

3 資料の取り寄せについて

実際に過払い金の返還請求をする場合には、貸金業者に取引の履歴を開示するよう請求します。

書類等を書いて手続きをすればご本人で取引履歴の開示を請求することもできますが、弁護士に依頼すれば、弁護士が貸金業者に受任通知を送って取引履歴の開示を請求いたします。

貸金業者から取引履歴が届くと、それをもとに適正な金利に引き直し計算をして、過払い金の金額を計算します。

このように、手元に資料が残っていなくても、貸金業者が保管している資料を取り寄せて過払い金返還請求ができます。

4 まずはご相談ください

過払い金が発生している可能性があり、借りた先の等の情報さえあれば、お手元に資料が残っていない場合でも、過払い金返還請求をすることかできます。

過払い金返還請求には時効がありますので、過払い金が発生している可能性がある方は、資料の有無に関わらず、お早めに弁護士法人心にご相談ください。

過払い金を計算する方法と例

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年11月1日

1 過払い金はなぜ発生するのか

⑴ 利率の取り決め

お金を借りる方は、貸金業者から借り入れを行う契約をする際に、利率について取り決めをします。

利率の上限は法律によって定められており、その上限よりも高い利率で返済を行っていた際に、法定の利率からはみ出した部分が払い過ぎている部分であり、返金を求めることができます。

これが過払い金と呼ばれ、返還請求を行うことができるお金です。

現在は、利率の上限を超えた高い利率でお金を貸すと罰則があるため、貸金業者は罰則があるような高い利率でお金を貸すことは通常ありません。

⑵ グレーゾーン金利

しかし、2010年以前は、利息制限法と出資法の利率の上限が一致しておらず、利息制限法の規定より高いものの、出資法上の罰則を受ける利率よりは低い、ギリギリ罰則を受けない利率が存在していました。

これが一般にグレーゾーン金利と呼ばれるものです。

2010年に利息制限法と出資法の利率の上限が一致したことで、グレーゾーン金利はなくなったことから、2010年以降の借り入れには、通常、過払い金は発生しません。

グレーゾーン金利と正規の利率との差額が過払い金であり、その返還を求めるのが過払い金返還請求です。

2 具体的な過払い金の計算方法

⑴ 毎月2万8000円返済していた場合

それでは過払い金はどのように計算をするのでしょうか。

分かりやすいように大まかな金額でご説明いたします。

仮に、元金を10万円借りており、契約上の利息額が2万8000円で毎月2万8000円返済をしていたとします。

毎月月末に2万8000円ずつ返済している場合には、契約上は返済したお金は利息の返済にしか充てられておらず、一向に元金が減らない状態にみえます。

しかし、元金が10万円の場合の適法な利息額が2万円、毎月の返済が2万8000円だった場合は、2万円が利息に、8000円が元金の返済に充てられることになります。

そうなると、翌月の元金は9万2000円となり、返済を繰り返しているうちに、徐々に借金は減っていきます。

そして、これが続くと、実際は元金を超えて相手に払い過ぎているお金が発生してきます。

⑵ 利息額を求める計算式

また、利息額は元金×利率×日数の計算式で求められるため、元金が減ればその分利息額も減少します。

そのため、返済を繰り返すうちに元金の減少幅が大きくなっていきます。

このように、契約時の条件で見れば全く返済が終わってないにも関わらず、適法な利率で計算をしてみるとすでに元金の返済が終わっているのに返済を続けているケースがあり、払いすぎたお金が発生していることがあります。

また、払いすぎたお金にも利息が発生します。

⑶ 過払い金の計算方法は複雑です

今回は便宜上分かりやすい数字でご説明をいたしましたが、本来は借りたり返したりを繰り返しているため、入金の都度、日数や返済金額から発生する過払い金の計算や、場合によっては発生する利息の複利計算等が必要です。

過払い金の計算方法は複雑で、個人の方が自分で計算をするのは難しいものになります。

3 弁護士にご相談ください

過払い金の計算はご自身で行うには手間が多く、正確に計算することはかなり難易度が高いといえます。

当法人では、過払い金に関するご相談は原則無料にてお受けしておりますので、過払い金が発生するかもしれない等、過払い金に関するご相談はお気軽にご相談ください。

過払い金返還請求における当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月27日

1 過払い金返還請求について

⑴ 過払い金とは何か

過払い金は、カードローンやキャッシングをした際に、法定金利を超えているが刑事罰を科せられないグレーゾーン金利を支払っていた方が、利息を払いすぎていたために支払い過ぎていたお金のことです。

⑵ 過払い金が発生している可能性について

平成18年に最高裁判所でグレーゾーン金利での利息の支払いは原則として無効という判断がされ、それに伴って改正された関係法令が平成22年6月に施行されたため、取引の開始が平成22年6月以降の場合には、払い過ぎの利息が存在せず過払い金返還請求はできないのが通常です。

一方、平成22年6月以前にすでにカードローンやキャッシングを利用していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金返還請求をすれば、時効になっていなければ、払いすぎていたお金やその利息を過払い金として返してもらうことができる可能性があります。

2 当法人は豊富な取り扱い実績があります

当法人では、過払い金返還請求の取扱いがあり、各貸金業者との過払い金返還交渉等の対応についての最近の動向や特徴を熟知しています。

弁護士が取引の開始時期等の事情を本人から伺うことで過払い金返還請求の可能性を確認し、実際に過払い金が出た場合には適切な金額での和解ができるように交渉を行っています。

3 過払い金返還請求訴訟もお任せください

当法人では、過払い金返還請求訴訟等も多く取り扱っているため、各業者の特徴や裁判の傾向を踏まえて、裁判をするかどうかの選択を含めて、適切な金額での解決を見込めます。

弁護士事務所によっては、早期に解決するために低額な和解での解決を促す事務所もあるようですが、解決のスピードとともに適切な金額を実現することが大切です。

当法人では、これまでの実績によって、適切な金額や返還時期を把握しており、早期の解決と金額のバランスが取れた解決を目指して尽力いたしますので、安心してご依頼いただけます。

4 依頼者のご事情や気持ちに寄り添った解決を目指します

過払い金返還請求をご依頼される方の中には、以前借金があったことを周囲の人に知られたくない等の複雑なお気持ちを抱えている方もいらっしゃいます。

当法人では、ご本人の希望やお気持ちにできる限り寄り添って手続きを進めさせていただきますので、安心してご相談ください。

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過払い金のご相談について

過払い金が発生するか無料で診断します

過払い金とは、貸金業者に対し必要以上に払ってしまったお金のことをいいます。

貸金業者への借金を返済している方の中には、過払い金が発生していることに気付いていないという場合があります。

また、過払い金があるかどうかの計算は、借りた金額やその期間、返済日までの利息額などを元に計算していく必要があり、ご自身で正確に行うのはかなり負担が大きくなります。

加えて貸金業者と交渉したりするのには手間や時間がかかったり、スムーズに交渉が進まないということも少なくありません。

弁護士法人心では、過払い金が発生しているのかどうか、また過払い金が発生していた場合、どのくらいの金額が返ってくるのかということを無料で診断するサービスを行っています。

過払い金があるのかわからない、相談しようか迷っているという方でも、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人心にご相談ください

過払い金の回収のためには、貸金業者の経営状況を踏まえて和解交渉をしたり、任意で過払い金の返還に応じない業者に対して、判決を取得する等の対応をしたりすることも必要となってきます。

弁護士法人心では、過払い金の回収についての情報収集を行い、これまでのノウハウを活かして、少しでも早く解決できるよう対応させていただきます。

また、弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分の場所にあり、お越しいただきやすい立地となっております。

まずは「過払い金無料診断サービス」を受け、その後弁護士に依頼するかを考えていただくこともできます。

京都で過払い金についての相談をお考えの方、また過払い金について「もしかしたら」と思った方は、まずはお気軽に弁護士法人心 京都法律事務所にお問い合わせください。

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