離婚
離婚を弁護士に相談する時期
1 離婚の相談は早いほどよい
結論から申しますと、弁護士に離婚の相談をするタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。
最もよいタイミングは、離婚を考えていることを、相手(配偶者)に伝える前です。
離婚は、当事者同士が話し合う離婚(協議離婚)、裁判所で話し合いを行う調停離婚、裁判所が離婚するか否か及び離婚条件を決める訴訟離婚の3種類があります。
通常は、まずは協議離婚で離婚成立を目指します。
話し合いでの解決が難しい場合は調停離婚を行い、そこでも離婚が成立しなければ訴訟離婚に移行します。
後の段階になるほど専門知識等が必要になることに加え、一般的には収集できる証拠や、とり得る選択肢が減っていきます。
そのため、弁護士に相談するタイミングは、早いほどよいといえるのです。
以下、離婚の流れを交えて、具体的に説明します。
2 離婚を考えていることを伝える前の段階
相手に離婚を考えていることを伝える前の段階で弁護士に離婚の相談をすると、離婚の手続き等におけるトラブルを予防するためのアドバイスを受けられ、スムーズに離婚を進められる可能性が高くなります。
たとえば、離婚の話を切り出すと、相手は財産や不貞の証拠を隠す行動をとることがあり、後で調停や訴訟になった場合に不利になります。
事前に弁護士にアドバイスを受けることで、先回りして効果的な証拠集めを進めることができます。
また、相手によっては、離婚の話をした際に激昂し、危険な状況に陥ることもあり得ます。
このようなことが予想される場合の対応についても、事前にアドバイスを受けることができます。
3 離婚の話を相手等にしている段階
相手や家族に離婚の話をする前に弁護士に相談をするのは気が引けるという方もいらっしゃいます。
まずはご自身で相手や家族とある程度離婚について話し合いを行い、それが難航するようであれば弁護士に相談するということもあります。
この時点で、感情的な争いになってしまったり、離婚の条件等の決めごとを一部でもしてしまったりしていると、弁護士が入った後の交渉等も難しくなるので注意が必要です。
4 話し合いでは解決せず離婚調停を申し立てる段階
離婚調停は、弁護士に依頼しなくても申立てることはできます。
もっとも、離婚調停を裁判所に申し立てる場合、この段階でも可能な限りの資料の収集や、書類の作成が必要になります。
単に離婚を成立させること以外に、養育費、親権など、重視する事項がある場合、効果的な主張と、これを裏付ける根拠資料の提出が求められます。
そのため、調停を申し立てる段階になっている場合、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼をすれば、調停が裁判所で行われる日(調停期日と呼ばれます)に、弁護士が同行することもできます。
5 調停でも解決せず訴訟を提起する段階
訴訟を提起する場合は、はじめから弁護士に依頼することを強くおすすめします。
調停は裁判所を介する手続きではありますが、あくまでも話し合いの一種ですので、柔軟な対応が可能です。
一方、訴訟は法律で定められたルールに従って作成された書面や証拠の提出、期日における一定の行為が必要とされます。
そのため、訴訟に関する専門知識と経験を有する弁護士にご依頼ください。