民事信託・家族信託
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民事信託を検討すべきタイミング
1 民事信託の有用性
民事信託とは、信託契約という契約をつかって、民事に関するさまざまな問題を解決する信託のことをいいます。
信託契約とは、財産を持っている委託者が、一定の目的のために、信頼できる受託者に対して、財産を託す契約のことをいいます。
民事信託は、さまざまな目的のために利用されており、たとえば、自分が認知症などで財産管理をすることができなくなる場合に備えて、不動産や預貯金などの財産を託しておくというものや、遺言ではできないことを信託契約によって実現するという目的で利用されています。
このように民事信託は、さまざまな目的で利用されており、非常に有用な制度であるといえます。
2 認知症対策の民事信託を検討すべきタイミング
民事信託は、認知症対策としても利用されています。
どのように利用されているか説明すると、たとえば、マンションなどの収益物件を所有している方は、マンションを自分で管理する必要がありますが、将来、認知症になって判断能力が衰えてしまえば、マンション管理を十分にできるかどうかが分かりません。
その他の例として、不動産を有しているものの、預貯金が少ないという方は、将来、施設に入るときにまとまった資金が必要であり、不動産を売却したいと思っても、認知症で十分な判断能力がなければ、不動産を売却することができません。
そのような場合に、信託契約によって、不動産を受託者に託しておけば、マンションの管理や施設入所に必要な資金確保のための不動産売却に対応してもらうことができます。
しかし、信託契約をするときには、そのような信託契約ができるための判断能力があることが必要です。
認知症と診断されたからといって、ただちに信託契約を締結する意思能力がなかったということにはなりませんが、判断能力が衰えてきたと感じたときは、民事信託を検討すべきタイミングであるといえるでしょうし、なるべく早めに検討はしておいた方よいということになります。
3 遺言書ではできないことを民事信託で検討すべきタイミング
民事信託には、自分が亡くなったときの財産帰属を決めておくことで、遺言書と同様の機能を持たせることができますが、遺言書ではできないこともできます。
民事信託では、いわゆる「後継ぎ遺贈」というものを実現することができます。
「後継ぎ遺贈」とは、自分が亡くなったときに特定の人に財産を取得させたいが、その特定の人が亡くなった後は、その財産を別の特定の人に取得させたいという遺贈のことをいいます。
特に、自分が所有していた会社の跡継ぎを特定の人にしたいが、その人の後には、別の特定の人に継がせたいというニーズがある場合があります。
遺言では、このような遺贈は認められないとされていますから、このようなニーズを実現しようと思えば、民事信託をする必要があるとされています。
先に述べたように、民事信託をするには信託契約を締結できるだけの意思能力が必要となりますので、病気や事故など人生ではどのようなことが起こるか分からないため、このような対策を考えているのであれば、なるべく早めに民事信託を検討しておいた方がよいでしょう。