保険会社による一括対応とは
1 多くの場合は保険会社が治療費等を一括対応する
交通事故でケガをした場合の治療費等の支払いは、多くの場合、相手方の任意保険会社が一括対応をして支払います。
そのため、被害者が窓口で治療費の支払いをする必要はありません。
では、この一括対応とはどのような仕組みなのでしょうか。
それについて、以下でご説明いたします。
2 任意保険会社が自賠責保険の損害賠償も一括対応する
任意保険は、被害者の損害が自賠責保険のカバーしている損害を上回った時に、上回った分の損害賠償金を支払う保険です。
そのため、本来は、自賠責保険の賠償する損害額を使いきった後に任意保険が対応することになるはずです。
しかし、自賠責保険は、被害者が治療を行ってからしか損害賠償を受けることができないため、通常は一旦、治療費等を立て替えてから請求することになります。
自賠責保険の審査にもある程度時間がかかるため、治療費等の立て替えは被害者にとって大きな負担になることが大半です。
立て替えの負担が大きすぎて治療できないとなってしまうと、保険の意味もなくなってしまいます。
そこで、任意保険会社は一括対応を行い、代わりに支払いを行います。
具体的には、まず、任意保険会社が窓口となって、自賠責保険がすべき損害賠償と任意保険がすべき損害賠償を一括して取り扱い、治療費を医療機関に支払いを行います。
そして、その後、任意保険会社は、自賠責保険が負担すべき損害賠償を自賠責保険から受け取るという仕組みになります。
一括対応が継続している限り、交通事故被害者は、ご自身で治療費を支払う必要がありませんので、安心して治療を受けることができます。
3 一括対応をしてくれない場合
⑴ 一括対応しない場合
多くの場合で一括対応をしてくれますが、場合によっては一括対応をしてくれないケースもあります。
例えば、以下の場合には、任意保険会社が一括対応をしないことがあります。
・過失割合に争いがある場合
・被害者の過失が大きく、任意保険が自賠責保険の損害賠償を超えて支払いを行う必要がない可能性がある場合
⑵ 一括対応を打ち切る場合
また、自賠責保険が治療期間として認めてくれずに損害賠償金を受け取れない可能性が出てきたと考えた場合には、任意保険会社が治療費の一括対応を途中で打ち切ってしまうこともあります。
任意保険会社は、治療費の一括対応を打ち切る際に、保険会社が認める治療期間が終わったと言ったり、通院期間が終了したなどと言ったりすることがあります。
しかし、一括対応が打ち切られたからといって、治療を中止する必要はありませんので、これ以上通院しても回復が見込めないとなるまでは通院を続けた方が良いといえます。
⑶ 後遺障害診断書は十分な治療が終了してから
また、任意保険会社が、一括対応の打ち切りとともに後遺障害診断書を渡して医師に記入してもらうようすすめてくることがあります。
しかし、後遺障害は十分な治療をした上で完治しなかった後遺症に対して認定されますので、治療期間が不十分な状態で後遺障害診断書を書いてもらっても、後遺障害認定がされないことがほとんどです。
治療の終了と一括対応の終了は別ですので、医師が症状固定と判断するまでは、健康保険等を使うなどして負担額を軽減しながら、きちんと通院を継続してください。
4 一括対応の打ち切りの話が出たら弁護士にご相談ください
任意保険会社は、一括対応の打ち切りの際、被害者が治療自体をやめるように誘導してくることがあります。
一括対応や治療費の立て替えは義務ではありませんので、被害者が治療費の支払いを継続するよう要求しても、保険会社が無理やり打ち切ってくることがあります。
しかし、治療費の一括対応の打ち切りと、治療自体を継続すべきかどうかは別の話です。
保険会社から打ち切りの話が出てきたときには、慌てずに、まずは弁護士にご相談ください。
また、早期の弁護士への相談が、短期間での一括対応の打ち切り等を防ぐことにつながりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
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