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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故による後遺障害が認定されたら

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月17日

1 後遺障害と認定されるとどうなるのか

交通事故によって残った後遺症が後遺障害として認定されると、損害賠償金額に大きな違いが生じます。

ケガが完治した場合や、後遺障害認定されない程度の軽い後遺症が残ったという場合でも、慰謝料や交通費等の損害賠償を受けることができますが、後遺障害が認定されると、傷害部分の損害賠償とは別に、後遺障害により発生した損害の賠償を受けることができます。

例えば、一番下の等級である14級に認定された場合でも後遺障害慰謝料として約100万円程度が認められることが大半です。

後遺障害逸失利益や介護費用など、後遺障害に関する損害が発生している場合には、後遺障害部分の損害として賠償金を請求することが可能です。

2 後遺障害と認定されるには

上記で「後遺症」と「後遺障害」という言葉が出てきましたが、そもそもこの2つはどう違うのでしょうか。

以下では、その違いと、後遺症と認定される要件にはどのようなものがあるのかについて見ていきましょう。

⑴ 後遺症

後遺症とは、一般的に、病気やケガが治った後になっても残っている症状をいいます。

後遺症は、現代の医学では完全に治すことが将来的にも見込めない症状です。

⑵ 後遺障害

一方、後遺障害とは、交通事故で残った後遺症のうち、一定の要件を満たすものをいいます。

後遺症が残ったからといって、必ずしも後遺障害が認定されるとは限らないため注意が必要です。

⑶ 後遺障害と認定されるには

後遺障害と認定されるためには、下記の要件を満たしているかが重要です。

・交通事故とケガとの間に因果関係が認められる

・症状固定後も将来において回復が見込めない症状が残存している

・その症状による労働能力の低下を伴う

・交通事故によりその症状が発生したことが医学的に立証できる

・自動車損害賠償保障法施行令の等級に該当する

つまり、後遺症が残っていても、ある程度以上の労働能力の低下を伴わなければ後遺障害として賠償を受けることができませんし、後遺症の原因が交通事故なのか加齢によるものなのか分からなければ、後遺障害として認定されないということになります。

3 後遺障害認定後の賠償金額の交渉

後遺障害が認定されると、相手の保険会社は被害者に傷害部分と後遺障害の両方の損害賠償をしなければならないため、後遺障害が認定されない場合と比べ、賠償する金額が高額になることが大半です。

そこで、相手の保険会社は、適正な金額をかなり下回る金額で提案をしてくることも少なくありません。

提示された金額は、適正金額を下回っていてもそれなりに高額に見える金額になりますので、適正な金額が分からないと示談書にサインをしてしまうこともあります。

交通事故によって後遺障害が認定された方は、総額に惑わされずに、弁護士に相談するなどして、適正な金額での提案かどうかをきちんと確認してから示談をすべきです。

当法人では、示談金チェックを無料で行っております。

弁護士費用特約が付帯しておらず弁護士費用が心配という方も、お気軽にご活用ください。

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