後遺障害の申請にはどのような資料が必要となるか
1 被害者が後遺障害の申請をする際に必要な資料
被害者が、自分で後遺障害申請をする際には、自賠責保険金(損害賠償額・仮渡金)支払請求書兼支払指図書に必要な資料を添付して申請をする必要があります。
原則として必ず添付しなければいけない資料としては、①交通事故証明書、②事故発生報告書、③診断書、④診療報酬明細書、⑤自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書、⑥医療機関で撮影した画像、⑦印鑑登録証明書(未成年の場合で親権者が請求する場合は住民票や戸籍抄本)を自賠責保険に提出する必要があります。
提出後にも追加の資料や添付していなかった資料の提出を求められることがあります。
また、必要な資料の他にも、後遺障害等級認定に有利になりそうな検査結果や陳述書などの資料を添付して申請することも可能です。
2 各資料の取得方法
①交通事故証明書は、交通事故にあった都道府県の自動車安全運転センターのセンター事務所で取り付けることができ、窓口申請用紙はセンター事務所に備え付けてありますので手数料を支払って発行してもらいます。
ゆうちょ銀行・郵便局で申込みする際に記入する交通事故証明書申込用紙(払込取扱票及び振替払込請求書兼受領証)は、センター事務所、警察署・交番及び駐在所に備え付けてあります。
自動車安全運転センターのホームページから申し込んで手数料を振り込み発行してもらうことも可能ですので、自動車安全運転センターのホームページ等をご参照ください。
交通事故証明書には、事故当時加害者の加入していた自賠責保険の情報が記載されておりますので、加害者の加入していた自賠責保険会社から、自賠責保険の申請のための必要書類を取り寄せることができます。
厚生労働省のホームページからも一部の書類はダウンロードできます。
②事故発生報告書は、加害者加入の自賠責保険から取り寄せた書類に規定の用紙が入っておりますので、事故状況等を自分で記入します。
③診断書、④診療報酬明細書、⑤自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書、⑥医療機関で撮影した画像は、ご自身が受診した医療機関から取り付けます。
発行までに時間や費用がかかる場合が多いですので、あらかじめ費用や申請方法を確認しておきましょう。
交通事故や治療費について、保険会社が関与している場合には、①、③、④を保険会社がすでに取り付けていることもあります。
その場合には、保険会社の原本照合印などがあれば写しでも提出できますので、保険会社から取り付ければ余計な費用や時間がかかりません。
⑦印鑑登録証明書等は、住民票上の住所がある役所にから取り付けます。























