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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故で子どもがむちうちになった場合

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年12月9日

1 子どものむちうち

柔軟性が高い幼い子どもでも、むちうちになることがあります。

ただし、幼い子どもは、むちうちによる痛みや痺れなどの症状を上手く表現できないことが多いため、むちうちとすぐに判断できないこともあります。

幼い子どもが交通事故にあった場合には、そばにいる大人が、子どもの行動がいつもと違ったり、いつもはしない仕草や不自然な動きをしたり、触れるのを嫌がったり、機嫌が悪くなったりなど、何か異常がないかを判断しなければなりません。

交通事故後に子どもがいつもと様子と違うと感じたら、すぐに整形外科に行って医師に相談するようにしてください。

場合によっては、医師が小児科や脳神経外科などの必要な医療機関を紹介してくれます。

2 子どものむちうちの治療期間

子どもは柔軟性が高く、回復力が高いとされており、特に言葉でうまく表現できないような年齢の場合には、むちうちと診断されても治療が長くかからないと判断されがちです。

交通事故での子どものむちうちの治療期間も、長期の治療が必要と認められにくいことが多いでしょう。

子どものむちうちの場合には、医師の診断や検査を受けて初期の治療をしっかりと受けて早期の回復を目指してください。

また、一人で通院できるような年齢の子どもの場合でも、痛みの表現はできても、医師と上手くコミュニケーションを取れなかったり、通院が面倒になって痛くないと言ったりすることもあります。

また、学校やクラブ活動、習い事などで忙しく、治りきる前に通院をやめてしまったりすることもあります。

保護者が子どもの通院状態を十分に把握できないことがあるため、子どもだけで通院している場合は注意が必要です。

子どもが通院する際は、可能であれば定期的に親が診察に同行して本人の言動を確認したり、本人から医師との話の内容を確認しておいたりしておいたほうがよいでしょう。

交通事故の損害賠償の場合、13歳未満の子どもの場合は通常親の付き添いが必要な場合が多いため、付添看護費が認められる場合が多くなっています。

可能であれば、子どもの通院の際には親が付添ってあげてください。

3 弁護士にご相談ください

交通事故で子どもがむちうちになった場合には、大人と違う注意点があります。

交通事故で子どものむちうちが疑われる場合には、できるだけ早く弁護士に相談して、必要なアドバイスを受けておいてください。

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