大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
当法人は事務所への行きやすさにもこだわっており、お車・公共交通機関どちらでもお越しいただきやすくなっております。労災についてお悩みの方もご相談ください。
当法人は京都駅から徒歩3分の場所にあります。
事務所にお越しいただく際は、出入口9が最寄りとなりますので、こちらから出てください。
出口を出ていただくと、後方に京都アバンティの大きな建物が見えます。
まずはこちらの建物の前の通路まで行き、左に曲がってください。
アバンティの建物を右側に通路をまっすぐ進んでください。
通路を進んでいくと、車道の向こう側にホテルエルシエントという建物がある広い道に出ます。
こちらを右に曲がってまっすぐ進んでください。
そのまましばらく直進し横断歩道を渡った先に、1階にローソン竹田街道針小路店がある建物があります。
当事務所はこの建物の4階となります。
お気をつけてお越しください。
労災が発生した場合には、まずは労働基準監督署に労災申請をして、労災保険から治療費や休業補償を受けることになります。
しかし、労災保険からの補償だけで労働者の損害が全て補償されるわけではありません。
もちろん、労働者に全面的に過失があるのであれば、労災保険から給付されるだけでも給付を受けることができてよかったといえます。
しかし、労働者には全く過失がないのに病気やケガになったとすれば、何の落ち度もない労働者にとっては非常に不利益を被ることになります。
例えば、休業(補償)給付は、休業して4日目からしか受け取ることができず、受け取ることができる金額も、休業給付と休業特別支給金を合わせても、給付基礎日額の80%ですので、通常受け取っていた給料よりは金額が低くなってしまいます。
また、労災保険からは慰謝料はでません。
労災から補償を受けたとしても、全ての損害が填補されるわけではないのです。
労災事故において、直接の加害者がいる場合や、会社に安全配慮義務違反などがある場合には、民法上の不法行為や使用者責任、債務不履行等を理由として、加害者や会社に対して民事上の損害賠償請求をすることができます。
労災保険で給付された分は差し引かれますが、不足部分については、相手の過失分の損害の損害賠償請求を行えます。
労災の損害賠償請求は、示談交渉として話し合いを行ったり、それで決まらなければ訴訟を提起して裁判をしたりすることになります。
労災の損害賠償請求をする際には、誰にどのような損害賠償請求ができるか、労働者自身の過失がどの程度か、証拠としてどのようなものが残っているのか、証拠をどのように収集するかなど、様々な検討を行う必要があります。
また、集まった証拠や資料をもとに、誰にどの程度の損害賠償請求をするか、譲歩の必要があるか等についても検討しなければなりません。
労災の損害賠償請求には、様々なハードルがあります。
きちんとした見通しをもって損害賠償請求を行うためにも、労災について詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
労災で治療をしても後遺障害が残った場合には、被災者はどのようにすればよいのでしょうか。
労災で治癒(症状固定)するまで治療をしても後遺障害が残った場合には、資料を集めて労働基準監督署に障害(補償)給付の申請をすることになります。
治療をしても症状に改善が見込めなくなった場合には、主治医が治癒(症状固定)になったかどうか判断をして、診断書を作成します。
労災保険で使われる「治癒」には、完治と症状固定の2つの意味があります。
完治して心身の状態に問題がなくなり治った場合と、治療の限界が来てこれ以上の症状の改善が見込めない症状固定の場合とで、同じ文言が使われているため、完治するまで労災保険で治療できると勘違いされている方もいますが、そうではありません。
症状固定の場合にも、治療による改善が見込めない以上は治療を終了し、労災上は治癒として次の手続きに進むことになります。
労働基準監督署に診断書等の必要な資料とともに障害(補償)給付支給請求書や障害の状態に関する申立書を提出すると、労働基準監督署が調査をし、障害等級の認定がされます。
労災保険は、申請しないと認定を受けることができませんので、治癒だと言われて治療を終了して何もしないでいると、給付を受けることができません。
障害(補償)給付は、診断書の内容や医師の意見のほかに、本人との面談に基づいて審査されます。
場合によっては、それ以上の調査が行われることもあります。
労災保険の障害(補償)給付は14等級に分かれており、1級から7級までが年金の形で、8級から14級までが一時金の形で、支給を受けることになります。
1級から7級までの障害(補償)年金は、給付基礎日額(労災事故が発生した日から直前の3か月に支払われた給料を3か月間の日数で割った金額)をもとに、等級に応じた日数分が年金の形で支給されます。
また、障害特別年金は算定基礎日額(労災前の1年間に労働者に対して支払われた特別給与(ボーナス等)を365日で割った金額)をもとに等級に応じた日数分を年金の形で、障害特別支給金は等級に応じた金額を1回に限り、受け取ることができます。
8級から14級の、障害(補償)一時金は給付基礎日額に基づき、障害特別一時金は算定基礎日額に基づき等級に応じた日数分と、等級に応じた障害特別支給金を、一時金の形で受け取ることができます。
障害(補償)給付を受けることで、障害により労働能力が低下して減少した収入を填補することになりますので、障害(補償)給付でどの等級に認定されるかで大きく違ってきます。
認定結果に納得ができないとき、場合によっては審査請求と再審査請求、訴訟なども検討していくことになります。
労災の裁判には、行政訴訟と民事訴訟があります。
労災保険に申請をしても労災認定がされず、審査請求や再審査請求をしても納得ができない場合には、労働基準監督署長を相手に労働基準監督署の行った処分が違法だとして処分取消訴訟などの行政訴訟を行うことができます。
行政訴訟は国などを相手とする裁判ですので、裁判所が国の処分について判断するため、結論が出るまでに主張や提出される証拠などの量が多くなりがちで、一般的には行政訴訟は長期化する可能性が高くなります。
一方、労災として認められていたとしても、労災保険とは別に民事訴訟を行うことがあります。
会社に安全配慮義務違反や使用者責任がある場合、また労災の原因となる者がいて不法行為責任を負っているような場合には、民事訴訟での損害賠償請求を検討する必要があります。
労災保険で補償を受けたとしても、労災保険からの給付に慰謝料はありませんし、休業損害も全額が支給されるわけではありません。
話し合いで解決しない場合には、民事訴訟を行うことになります。
民事訴訟になった場合、裁判官が、当事者の主張や提出した証拠をもとにして中立の立場で最終的な結論を出してくれます。
民事訴訟になった場合の解決までの期間は、通常は早くて1年程度、関わっている人数や会社が多いなどの事情によっては解決まで数年かかることがあります。
民事訴訟をする場合、労働者に有利な主張は労働者が証拠を提出して主張しなければなりません。
証拠がなければ労働者に不利な認定がされて裁判に負けてしまいます。
そのため裁判を考えている場合には、証拠を隠匿されたり破棄されたりしないように証拠を集めたり、保全したりすることも検討しなければなりません。
会社が認めている場合や、しっかりした証拠が残っている場合には、争点が減って裁判もスムーズに進むため、解決までの期間も短くすることができます。
労災で裁判を考えている方はお早めに弁護士にご相談ください。
初期の対応で、その後の裁判の解決までの期間や結果が左右されることもあります。
早めに弁護士に相談することで、大切な証拠を守るためのサポートも受けられますので、まずは一度ご相談いただければと思います。
労働者が労災事故に遭った場合、労災保険から治療や休業補償等の支給を受けることができます。
労災保険は、労働者や会社が労働基準監督署に必要な書類を提出して申請することで、初めて労働基準監督署が審査をして支給するかどうかを決定します。
申請がなければ給付はされないのです。
労災保険には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付など、様々な種類の給付があり、労災に遭った労働者の助けになります。
労災保険給付を受ける場合には、所定の用紙に記入をして適切に申請をしないと支給を受けることができないため、労働者自身が受給可能な労災保険給付をきちんと把握して申請をしなければなりせん。
労災申請をしないままにしておくと、給付を受ける権利が時効になってしまい、補償を受けることができなくなります。
時効になる前にきちんと手続きをして労災申請をしましょう。
会社が労災隠しなどをしようとするときには、会社が労災申請を拒否したり、事実と異なる事故状況を書類に記載したりすることがあります。
会社が非協力的な場合には、労働者側が自分で申請をして手続きを進めれば、会社の協力が得られなくても労災申請をすることもできます。
会社は、労災事故が発生した場合には労災事故の状況を報告しなければなりませんし、場合によっては警察の捜査がされることもあります。
労働者も労災申請の書類に事故状況を記入することや警察や労働基準監督署などの捜査に協力することがありますが、会社をかばって事実と異なる事故の状況を証言してしまうことがあります。
しかし、間違った労災事故の状況で報告をされてしまうと、のちに安全配慮義務違反や使用者責任に基づく損害賠償請求などで労働者の過失を争う際などの証拠とされてしまい、労働者にとって非常に不利益になることがあります。
労働者は、労災申請の際にも、正しい事故状況が報告されているか、提出する申請書類の事故状況が間違っていないかをきちんと確認しておかなければなりません。
労災に遭った労働者は、詳しい知識がないため会社の言うままに労災申請を行ってしまいがちです。
しかし、労災申請は会社にとって不利益となるものですので、必ずしも適切な対応をしてくれるとは限りません。
心配な点や疑問に感じる点がある場合には、労災申請をする前に一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
勤務中などに起きた出来事によって、怪我をしたり、病気になったり、あるいは死亡したりした場合、労働災害と認められれば、労災保険から治療費や休業損害などの保険金が支給されます。
労働災害と認められるためには、労働者が勤務中などに起きた出来事により、怪我等をしたと認められること、つまり、「業務遂行性」及び「業務起因性」が認められることが必要となります。
「業務遂行性」は、一般的に労災が「事業主の支配・管理下で業務に従事しているときに発生したこと」を意味するとされ、「業務起因性」は、一般的に「業務と傷病等との間に一定の因果関係があること」を意味するとされています。
事業主の支配・管理下で業務に従事している際に当該業務が原因となって怪我をしたり、病気になったり、あるいは死亡したといえる場合には、労災と認められ保険金の支給を受けることができます。
休憩時間中や出張中に怪我をしたり、病気になったりした場合は、事業主の支配・管理下で業務に従事しているときに事故が発生したといえるかといった「業務遂行性」が問題とされることがあります。
また、「業務起因性」については、過労死や心疾患等の疾病を発症したときに、業務とその傷病等との間に一定の因果関係があると認められるかが問題とされることが多いです。
会社などに対し賠償請求を検討している被災労働者やそのご家族の方、労災の申請をどのように進めればよいか不安に思われている被災労働者の方など、労災に遭われた方は一度当法人までお気軽にご相談ください。
当法人では、ご相談していただきやすいように労災に関する相談は原則無料で対応しております。
労働者が、通勤中にケガをしたり、業務中に仕事が原因でケガや病気になったりした場合には、労災保険から給付を受けられる可能性があります。
労災は、本来、労働者やその家族から労災保険給付の請求を受けて、労働基準監督署の労働基準監督署長が、労災か否かや給付内容の調査や判断を行い、労災保険の給付をするかどうかを決定する手続きです。
ところが、労災申請のための書類に、会社が労災であることを証明する欄があるため、労災の申請について会社にお願いしなければならないと勘違いしている方もいらっしゃいます。
このような方は、会社が労災隠しをして労災であると認めない場合に、どうしていいか分からずに会社の言いなりになっていることがあります。
しかし、会社は、あくまで、労働者の申請の代行や手伝いをしているに過ぎません。
会社が申請を手伝ってくれないのであれば、労働者自身が労災の手続きを行えばよいのです。
労働者やご家族は、労災申請のための請求書等を労働基準監督署に提出する必要があります。
まず、労働基準監督署に備え付けられている用紙かホームページ上にある労災申請の書式を印刷した書式を使い、労災の請求書類などの内容を記入します。
この書類などを労働基準監督署等に提出すると、労働基準監督署により必要な調査等が行われ、労災が発生したと認められた場合には労災の保険給付が受けられます。
会社が労災申請に協力しない場合には、会社が労災であることを証明する欄が空欄になりますが、その旨を書面などにして提出すれば、会社が認めないということも加味して労働基準監督署が調査を行います。
このように、会社が労災隠しなどで協力してくれない場合でも、労災申請をすることはできます。
労災から給付を受けることができるのは、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、などです。
一定の要件のもと、ケガや病気が治癒(症状固定)するまでは、療養(補償)給付、休業(補償)給付を受け、その後、後遺障害が残れば障害(補償)給付、亡くなった場合には遺族(補償)給付など、手厚い補償を労災から受けることができます。
もちろん、労災保険からの給付だけで賠償が十分とは限りませんが、安定した補償を受けることができます。
労災の手続きは、労働者やその家族が自分ですることもできますが、書類の作成は非常に煩雑で、事故状況の説明なども注意して作成しないと、後から間違った事故状況の証拠になってしまうこともあります。
また、労災の手続きをせずに放っておくと、時効になってしまって給付金などを受け取れないこともあります。
労災の手続きについて検討されている方は、当法人までご相談ください。
企業や組織には、雇っている従業員の健康や安全に配慮して、安全に働きやすい環境で仕事ができるように配慮する義務があります。
これを安全配慮義務といい、会社が安全配慮義務に違反した場合には、発生した損害を賠償する責任を負います。
つまり、労災事故が発生した場合に、会社がきちんと安全に仕事ができる職場環境を整えていなかった等の安全配慮義務違反があれば、会社に対して責任を問えることがあるのです。
また、安全配慮義務違反の他にも会社の不法行為責任や使用者責任などの責任も追及できることがあります。
このような場合には、賠償請求することで、労災保険からの給付の他に、会社から損害賠償金が支払われる可能性があります。
もっとも、会社が負う責任や賠償の対象となる損害といった具体的な内容は、個々の事情によって異なり複雑になりがちです。
労働災害に関連する法律や制度は数多くありますので、労災や関連する制度についてきちんと理解して請求をしないと、適正な賠償を受けることができません。
会社への損害賠償が可能かについては、法律や証拠に基づいて判断する必要がありますので、会社への損害賠償請求を考えている方は、弁護士に相談した方がよいといえるでしょう。
会社に損害賠償を請求する場合でも、労災事故の原因について労働者自身にも落ち度があって労災が起こった場合には、その割合に応じて賠償金額が減額されます。
労働者の過失については過失相殺がされてしまうのです。
過失相殺は、基本的には会社などの使用者側から主張されます。
過失相殺が認められることで会社の賠償金額が大きく減額されてしまったり、会社の責任自体が認められなかったりすることもあります。
損害賠償請求をすると会社に居づらくなることも多いですので、特に労働者に過失がある場合には、会社と争うべきかも含めて慎重に検討することが必要です。
労働者自身にも過失があって過失相殺がされる可能性がある場合には、過失の程度や賠償金額の目途について、弁護士に相談することをおすすめします。
労災事故について、会社から損害賠償を受けられることを知らない方が多くいらっしゃいます。
弁護士に相談するきっかけは、会社の対応に納得いかないというような理由の場合が多いです。
しかし、そこには会社の責任を逃れようとする会社の態度が隠されていることもあります。
弁護士にご相談いただくことで、損害賠償の請求や会社との交渉等を弁護士に任せることができます。
労災に遭われた方は、一度、労災に詳しい弁護士にご相談ください。
労災による傷病で療養を必要とする場合には、療養(補償)給付を受け取ることができます。
これは、直接治療費を払わないで治療を受ける場合と、一旦自己負担した治療費の返金を受ける場合があります。
労災による傷病で療養のために労働ができず賃金を受けられないときには、休業(補償)給付及び休業特別支給金を受け取ることができます。
労災による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級に該当する場合には、傷病の等級に応じて傷病(補償)年金と傷病特別支給金が受け取れます。
労災による傷病が治癒した後に障害が残った場合には、障害の等級に応じて障害(補償)年金と障害特別支給金、障害特別年金を受け取ることができます。
労災により労働者が亡くなった場合には、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金などを受け取れることがあります。
それでは、実際に給付されるのはどのくらいの金額になるのでしょうか。
労災でもらえる実費以外の主な給付金の金額の計算方法を説明いたします。
休業(補償)給付として、休業の4日目から1日につき原則として給付基礎日額の60%が、休業特別支給金として、休業の4日目から1日につき原則として給付基礎日額の20%が支給されます。
給付基礎日額は、原則として労災が発生した日以前3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額になります。
臨時に支払われるものや3か月を超える期間ごとに支払われる給与は含めずに計算するので、ボーナス等は含まれません。
障害(補償)年金は、障害の等級に応じて、給付基礎日額の313日分から131日分の年金が支払われます。
また、障害特別支給金は、等級に応じた一時金または障害の等級が重ければ等級に応じて障害特別年金として算定基礎日額の313日分から131日分の年金が支払われます。
算定基礎日額は、原則として、労災が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。
特別給与は、ボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金のことで、給付基礎日額から除外されたものです。
傷病(補償)年金は、傷病の等級に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金が、傷病特別支給として、障害の程度に応じて114万円か100万円までの一時金または傷病特別年金として障害の等級に応じて算定基礎日額の313日分から245日分の年金が支払われます。
このように、労災でもらえる金額は複雑で計算方法を見ても難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
また、どのようなものがもらえるか分からず申請をしないでいると、時効になってしまう可能性もあります。
そのようなことを防ぐためにも、労災に遭った方は、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
労災について弁護士に相談する場合、どのように弁護士を選べばよいのでしょうか。
結論としては、労災に対する知識や経験が豊富にあるかということに加え、相談のしやすさや費用の妥当性等にも気をつけて選ぶことが大切となります。
以下にて、それぞれのポイントを詳しくご紹介します。
まず、労働災害に遭った際には、労災についての知識や経験が豊富な弁護士を選ぶ必要があります。
労働災害に関連する法律や制度は多岐にわたり、複雑な制度も多数あることから、労災や関連する事項について正確に理解していないと、きちんとした請求ができなくなってしまうためです。
また、発生した労災について会社に責任があることもあり、会社の安全配慮義務違反や不法行為責任、使用者責任等が認められることで、労災保険の給付の他に損害賠償を請求できることもあります。
労災に関する知識や経験が豊富な弁護士にご相談いただくことで、会社側の責任の有無や労働者自身の過失の有無など、適切な主張と請求の可能性についての相談ができます。
その弁護士が労災に関する知識や経験を持っているかについては、労災専用のホームページの有無や、ホームページに掲載されている内容から確認するとよいでしょう。
労災について弁護士に依頼すると、場合によっては長期にわたって会社と交渉をしたり、裁判で争ったりすることになります。
何度も打合せをしたりしながら進めていく可能性がありますので、相談のしやすさや自分との相性、面談等の調整がしやすいかどうかなど、自分に合った弁護士を選ぶ必要があります。
依頼した後になかなか連絡が取れなかったり、遠方で会えずに十分な打合せができなかったりすると、相談者にとって大きな負担となる可能性があります。
特に会社と深刻な争いになることが予想されるような場合には、相談のしやすさも含めて弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士に相談・依頼をする際には、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は自由化されており、事務所によって相談費用や弁護士費用は異なります。
労災について相談する弁護士を選ぶ際には、弁護士費用が妥当かどうか、ある程度柔軟に弁護士費用について相談にのってくれるかどうかも大切になります。
労災について弁護士に相談する際に費用を確認することになるかと思いますが、相談や依頼の際にすぐに必要となる金額が高いと、依頼自体が難しくなることもありますので、ある程度弁護士費用について柔軟に対応してくれる事務所に相談するのがよいかと思います。
労災申請の手続きとして、まずは事業主等に事故の発生を報告することとなります。
そして、必要に応じて傷病の治療を受け、労災の申請に必要な書類を揃えていきます。
必要書類を提出したのち、労働基準監督署の調査を経て労災と認定されれば労災保険が給付されます。
もし認定結果に納得いかない場合は、不服申立ての手続きを行うこともあります。
以上が主な流れとなりますが、ここからは、それぞれの手続き等についてもう少し詳しくご説明いたします。
通勤中や仕事中に傷病が発生した場合、被災者は事業主等に対して、労災事故が発生したことを速やかに報告します。
被災者が労災による傷病のために入通院が必要な場合には、主に指定労災病院で治療を行います。
労災の場合には健康保険は使えないので、治療の際には病院で労災であることを伝えて治療をしなければなりません。
その後、労働基準監督署に対し、労災申請に必要な書類を提出します。
労災保険給付には時効がありますので、速やかに申請手続きを行うことが大切です。
労災の申請書類は、業務災害か通勤災害かによって提出する書式が異なるため、状況に応じた書類を労働基準監督署や厚生労働省のホームページからダウンロードします。
ダウンロードした書類を印刷する際には、印刷の詳細なルールを守って印刷をする必要があります。
その後、労働基準監督署に事故報告書類や休業関係の書類などを提出します。
労働基準監督署に書類を提出すると、被災者や会社に対して聴き取り等の事故調査が行われます。
事故調査に対しては、協力と調査対応が必要になります。
労災事故の調査が終わると、提出された書類や調査結果に基づいて、事故が労災に当たるかどうかを労働基準監督署長が判断します。
労災認定がされると、申請した給付を受け取ることができます。
例えば、療養(補償)給付、休業(補償)給付などを受けることができます。
療養(補償)給付を受けて治療を続けて治療開始から1年半経過しても傷病が治癒(症状固定)せず傷病等級に該当する場合には、傷病(補償)年金を申請します。
また、傷病が治癒(症状固定)しても一定の障害が残った場合には、障害(補償)給付を申請し、残った障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます。
労災により被災者が亡くなった場合には、被災者の収入で生活を維持していた一定の遺族に対して、遺族(補償)年金や葬祭料(相殺給付)が支払われます。
また、介護が必要となった場合には介護(補償)給付などの制度もあります。
労働基準監督署長の認定結果に納得できず、不服がある場合には、管轄の労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができます。
審査請求は、申請結果が出てから3か月以内に請求する必要があり、審査請求の結果に納得できない場合には、決定から2か月以内に労働保険審会に再審査請求をします。
再審査請求の結果に納得できない場合には、裁判所で行政訴訟を行うことができます。
労災事故により傷病が発生した場合には、労災保険から補償を受けることができますが、全体の流れや注意点が分からないとスムーズに手続きを行うことができません。
書類に不備があるなどして認定に時間がかかると、生活に困窮することもあります。
労災事故に遭われた方は、適切に手続きを取れるよう、弁護士に相談することをおすすめします。
仕事中や通勤中の労災事故に遭った場合に、労災保険から「労災年金」を受けられることがあります。
労災年金には、①傷病(補償)年金、②障害(補償)年金、③遺族(補償)年金の3つがあります。
ここでは、この3つの労災年金についてそれぞれご説明いたします。
なお、それぞれの名称についている「(補償)」は、業務上の災害では「補償」がつき、通勤時の災害では「補償」がつかないということを示しています。
名称は異なりますが、年金の内容には違いはありません。
傷病(補償)年金は、労災事故での病気や怪我で療養を開始して1年6か月が経過しても、その病気や怪我が完治せず、傷病等級第1~3級に該当した場合に受け取ることができます。
傷病(補償)年金の給付額は、1級が給付基礎日額の313日分、2級が給付基礎日額の277日分、3級が給付基礎日額の245日分となっています。
給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金は、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間に被災者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額です。
障害(補償)年金は、労災事故での病気や怪我が、治療を受けても完治せず一定の障害が残った場合に受け取ることのできる年金です。
障害の程度に応じて、障害年金または一時金が受け取れます。
障害の程度は1~14級に分けられており、1~7級の場合は年金、8~14級の場合は一時金が受け取れます。
年金の金額は、等級に応じて給付基礎日額の何日分という形で定めています。
障害基礎年金・障害厚生年金では障害の程度は1~3級に分けられますが、労災保険と国民・厚生年金の障害年金の等級は異なりますので、同じ等級でも障害の状態が違う場合もあります。
遺族(補償)年金は、労災事故で亡くなった労働者の遺族が受け取ることのできる年金です。
年齢要件などはありますが、亡くなった労働者に扶養されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受け取ることができます。
年齢などにより権利の順位者が決められており、受給の最先順位者が死亡や再婚で権利を失うと、次の順位者が受給権を引き継ぎます。
参考として、遺族基礎年金で受給資格があるのは、子のある配偶者と子で、遺族厚生年金の場合は、配偶者・子・父母・孫・祖父母です。
つまり、兄弟姉妹が含まれるのは労災保険の遺族年金だけということになります。
労災に遭われた場合、労災保険から保険金の給付を受けることができます。
しかし、自動的に受け取れるというわけではなく、保険金を受け取るためには申請手続きを行う必要があります。
労災に遭って、心身の状態が万全でない段階で申請の手続きを進めることに対し、負担に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労災に詳しい弁護士にご依頼いただければ、このような申請作業をスムーズに進めるためのサポートを受けていただくことができます。
例えば、労災によってお身体に障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級の申請を行うことができます。
申請によって等級の認定を受けられれば、その等級に応じた給付を受けることが可能です。
多くの方にとってこの等級はなじみのないものかと思いますが、弁護士にご依頼いただければ、診断書等の情報からどれくらいの等級が認定される可能性があるのか、その場合にどのくらいの給付を受けることができるのか等を検討し、お話しさせていただくことができます。
そのため、見込みを知り、納得した上で手続きに臨んでいただくことができます。
労災保険の申請においては、会社側に書類の記載等を依頼する必要があります。
ところが、会社によっては、この申請手続きに対し積極的に取り組んでくれないところもあるようです。
弁護士にご依頼いただきましたら、弁護士が代理として会社側と交渉を行うなどして、申請の協力を取り付けることを目指します。
以上のとおり、労災に遭われた際は弁護士にご依頼いただくことで、よりスムーズかつ適切な申請を目指せるかと思います。
京都で労災についてお悩みの方は、一度当法人までご相談ください。
労災を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。
京都駅から徒歩3分のところに事務所がありますので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。