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弁護士による債務整理

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産の免責とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年3月4日

1 自己破産のゴールは免責

自己破産における免責とは、債務の支払義務が免除されることを指します。

自己破産は債務の支払いが難しくなった方が行う手続きですので、最終的な目標は、やはり債務の支払義務がなくなることかと思います。

そのため、免責は、自己破産のゴールとも言えるものです。

2 免責になるための条件

⑴ 債務の支払いができない状態であること

まず、基本的な条件として、債務の支払いができなくなっている状態である必要があります。

たとえば、債務の総額が50万円で、収入が月の手取りで40万円あるような方であれば、債務の返済が十分に可能と判断され、免責を受けることはできない可能性が高いでしょう。

⑵ 免責不許可事由に該当しないこと

次に、免責不許可事由に該当しないことが条件になっています。

免責不許可事由とは、「こういったケースでは、免責を認めません」というものを指します。

たとえば、借り入れの主な理由がギャンブルであったり、収入から見て不相応な高額商品の購入である場合などが、免責不許可事由に該当し得ます。

また、財産を意図的に隠すような行為や、一部の債権者にだけ優先的に返済をするといった行為も、免責不許可事由に該当するとされています。

3 免疫不許可事由があっても諦める必要はない

ギャンブルや高額商品の購入などといった行為には、覚えのある方もいらっしゃるかと思います。

そうであっても、それだけで自己破産を諦める必要はありません。

免責不許可事由に1つでもあてはまれば、ただちに免責が認められないのかと言えば、そういうわけではないためです。

自己破産の制度では、裁量免責という制度があります。

裁量免責とは、裁判所が、色々な背景事情を考慮し、免責不許可事由に該当するケースであっても、免責を認めることを指します。

実務上は、この裁量免責は、ある程度広く認められている傾向にあるため、免責不許可事由があっても、諦めずに手続きを進めていくことが大切です。

最良免責が認められる見込みがあるかどうか、まずは弁護士にご相談ください。

4 免責されない債務もあることに注意 債務の中には、仮に、免責を受けることができたとしても、返済義務がなくならないもの存在します。 たとえば、税金、社会保険料、子どもの養育費などといった債務は、免責される対象ではないため、免責を受けた後も、支払う必要があります。 自己破産における税金の扱いについては、こちらのページをご覧ください。

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