京都で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理

「自己破産」に関するQ&A

破産管財人との面接では何をしますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月7日

1 管財人との面接とは

自己破産の書類を裁判所に提出すると、裁判所は、管財人を選任するか、管財人なしで手続きを進めるかを決めることになります。

事業者の方、高価な財産をお持ちの方、借金の主な理由がギャンブルの方の場合などが、管財人が選任されることが多い類型です。

裁判所が、管財人が必要と判断した場合、まず管財人の候補者を探します。

管財人は、弁護士が選任されることになりますが、どの弁護士が選任されるかは分かりません。

管財人の候補者が決まったら、裁判所は、自己破産をする人と、管財人に面接をするように促します。

2 管財人の面接の事前準備

管財人の候補者が決まると、まずは、管財人の候補者に対し、裁判所に提出した書類を送ります。

また、通帳、不動産の登記簿、車検証、保険証券など、財産関係が分かる資料や、債権者から届いた資料(債務額が分かる資料)なども、管財人候補者に送ります。

管財人は、面接の時までに、これらの資料を見て、面接の準備をします。

3 管財人との面接で行うこと

管財人は、受け取った書類をチェックしますが、断片的な資料だけでは分からないことが出てきます。

そこで、管財人との面接では、管財人が疑問に思ったことなどを中心に質問がなされることになります。

また、面接でやり取りした内容によっては、追加の資料が必要になることもありますので、後日、追加の資料を取得することを求められる場合もあります。

4 管財人の面接の所要時間

通常、30分から1時間くらいで終わることが多いです。

もっとも、債権者数が多い、借金の主な理由がギャンブルや浪費、個人事業主で事業用のお金と個人のお金が分けられていないなど、複雑な事情があれば、その分、管財人からの質問項目も多くなり、1時間以上かかることもあります。

5 管財人の面接での注意点

自己破産の手続きをする上で、最終的な目標は、債務の返済義務を免れるための決定(免責決定)を受けることです。

管財人は、免責決定をすべきかどうかを調査し、裁判官に報告する立場にあるため、管財人の質問などには誠実に協力する必要があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ