お役立ち情報
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産で必要になる費用
自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、必要となる弁護士費用は、主に弁護士報酬、実費、予納金です。
手続き上、実費と予納金は、通常2~3万円程度です。
ただし、破産申立人に財産がある場合や、免責不許可事由がある場合は、破産管財人が自己破産手続きに関与する必要が生じます。
この場合、破産管財人に対する予納金が必要になるため、費用は上記より20~50万円程度高くなります。
2 弁護士費用の支払方法
自己破産における弁護士費用の支払い方法は、一括でご用意いただく方法と、毎月分割で積み立てていただく方法があります。
実際には、弁護士の手数料だけでなく、上述の予納金等に充てる金銭も、いったん依頼先の弁護士に支払うことが多いです。
一括でご用意いただいた方が、すぐに破産申立てに着手することができ、メリットは大きいです。
しかし、破産希望者の方は一括で支払うことが難しい場合がほとんどです。
そこで毎月の手取り収入の中から、生活に必要な金銭を差し引いて、余った部分の中から一定額を積み立てていただく方法で費用をご準備いただくことがあります。
一括でご用意いただくことに比べると、金銭的なご負担は少ないですが、一般的には数か月程度積立ての期間が必要になります。
期間が長くなると債権者が訴訟を提起することがありますので、注意が必要です。
また、解決までに長時間かかると、破産申立人の方の精神的な負担も大きくなりますので、可能であれば一括でご用意いただくか、毎月の積立額を可能な限り高くして早期申立を行い、手続きをスムーズに進めることをおすすめいたします。