お役立ち情報
自己破産の流れ
1 まずは弁護士にご相談ください
自己破産の手続きは、法律上は債務者自身で行うことができます。
しかし、債権者との連絡や裁判所とのやりとりを債務者自身で行わなければいけなくなるため、法律の知識や経験がない方にとっては、大きな負担になってしまうかもしれません。
また、状況によっては、自己破産を行うことが適切ではないというケースもあり得ます。
弁護士に相談した結果、別の解決方法が適していると分かる場合もありますので、自己破産をする場合は、ご自身で決断する前に、まずは弁護士に相談してみることが大切になります。
2 貸金業者などからの取り立てをストップさせる
弁護士が自己破産の依頼を受けた場合、弁護士は貸金業者に対して、依頼を受けた旨の通知を送ります。
この通知によって、貸金業者は、債務者への取り立てが禁止されるため、この通知以降はその分の取り立てが止まります。
また、その後の連絡は、全て弁護士を通して行うことになります。
貸金業者からの連絡に直接対応しなくてもよくなる分、精神的な負担も大きく軽減され、精神的に余裕をもって自己破産手続きの準備を行うことができます。
3 裁判所に提出する書類の準備
自己破産は、裁判所に対して申立てを行うことで始まる手続きになります。
申立ての際には、どのような債務があるのかを裁判所に示すための資料を用意する必要があります。
また、債務の返済が困難なことを示すために、収入や手持ちの財産に関する資料も必要になってきます。
4 弁護士との打ち合わせ
書類を準備した後は、その書類に誤りがないかについて、弁護士と打ち合わせを行います。
裁判所に書類を提出した後に、作成した書類の内容と、客観的な資料の内容との間にズレがあった場合、裁判所から指摘を受け、不利な判断がなされてしまう可能性があるからです。
そうなってしまわないように、裁判所に書類を提出する前に、入念な打ち合わせを行います。
5 裁判所に自己破産の申し立てをする
必要書類が集まった後は、裁判所に対して自己破産の申立てを行います。
書類を提出する先は、自己破産をする方が居住している地域を管轄している地方裁判所です。
京都にお住いの場合は、京都地方裁判所に申立てを行うことになります。
参考リンク:裁判所・窓口案内(京都)
6 自己破産の手続きの開始
裁判所が書類を受理し、問題がなければ自己破産の手続きが始まります。
この時に、短期間で終わる「同時廃止事件」になるか、比較的時間がかかり費用も多くかかる「管財事件」になるのかも決まります。
同時廃止事件と管財事件について、詳しく知りたい場合はこちらのページをご覧ください。
また、手続きが始まる前に、書類の内容や自己破産をするに至った事情等について裁判所から質問を受けることもあります。
この質問は債務者が裁判所に出向き、裁判官と面談をするという形で行われることが多いです。
弁護士にご依頼いただいていれば、弁護士がその場に同席することが可能ですので、より安心して面談に臨んでいただけるかと思います。
7 免責の許可
自己破産の手続きが完了した後、借金の返済義務を免除する「免責」手続きを行います。
もし、手続きにおいて裁判所に虚偽の事実を告げていたり、財産を隠していたりした等、悪質と判断される行為をした場合には、免責が認められないことがありますのでご注意ください。
免責が認められれば、自己破産の全ての手続きが終了します。
同時廃止事件と管財事件 相続が破産手続きに与える影響について