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Q&A

自己破産では車はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年7月30日

1 車のローンを返済中の場合

⑴ 原則としてローン債権者に引き上げられる

車にローンが残っている場合、自己破産を行いますと、その車は原則としてローン債権者に引き上げられます。

ローン債権者は、通常、車のローン契約の際に所有権留保特約を付けています。

この特約は、ローン完済までは車の所有権がローン債権者に残っていることを意味します。

ローンの支払いが停止されますと、ローン債権者は、この特約を根拠として車の引き上げを要求してきますし、原則としてその要求には応じる必要があります。

⑵ 車の引き上げを拒否できる場合

一定の条件下では、車の引き上げ要求を拒否することができます。

車の引き上げを拒否できる条件は、普通自動車・小型自動車の場合と軽自動車の場合とで異なります。

普通自動車・小型自動車の場合、車検証に記載されている所有者がローン債権者のときには、引き上げ要求に応じる必要があります。

車検証上の所有者が破産者のときには、引き上げを拒否することが可能です。

車検証上の所有者がローン債権者でも破産者でもないときには、契約書の記載内容によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

軽自動車の場合は、車検証の記載にかかわらず、契約書の記載内容によって異なりますので、こちらについても弁護士にご相談されることをおすすめします。

2 車のローンがない場合

⑴ 評価額次第では手元に車を残せる可能性も

車のローンがない場合、または車にローンが残っていても引き上げを拒否できる場合でも、基本的に車のような高額な財産は、自己破産に伴って手放す必要があります。

自己破産では、99万円以下の現金など一部の例外を除いて、基本的にすべての財産が換価されることになっているためです。

例外として、裁判所が手元に残せる財産(自由財産といいます)の範囲の拡張を認めれば、車を手元に残せます。

ただし、どのような種類・額の財産について自由財産の拡張が認められるかは、申し立てる裁判所によって若干の運用の違いがあります。

⑵ 京都地方裁判所での運用

京都地方裁判所では、車の評価額が20万円以下の場合には、原則として自由財産の拡張が相当とされ、認められます。

車の評価額が20万円を超える場合でも、拡張を認めることが相当でない事情(例えば、車が事業や通勤等に不可欠とはいえない場合など)が存在しないときには、拡張が相当とされます。

ただし、自由財産合計額が99万円を超える場合には、原則として、99万円を超える部分について換価がなされます。

そのため、財産の合計額が大きく、車ではない財産もどうしても換価できないときには、車を手放さざるを得ない場合があります。

3 自己破産中の車の購入について

自己破産によって車を手放すことになってしまったものの、生活や仕事の都合でどうしても車が必要で、自己破産手続き中に車を購入したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

自己破産手続き中の車の購入については、こちらのページで詳細を説明しておりますので、よろしければご参照ください。

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