Q&A
自己破産の免責とはなんですか?
1 免責とは
自己破産における「免責」とは、借金の支払い責任を免除してもらうことを指します。
自己破産は、裁判所に対して申し立てを行い、「免責」を認めてもらうことを目的としています。
2 自己破産の免責が認められると
自己破産の手続きで免責が認められると、原則として借金の返済の法的義務がなくなります。
そのため債務者の方は、借金の返済に追われ続ける生活から解放されることになります。
滞納している税金等、一部の借金についてはどうしても返済義務が残ってしまいますが、それでもほとんどの借金の返済義務がなくなるため、自身の収入の範囲内で生活できるよう、経済状況の立て直しをはかることができるようになります。
3 免責が認められないケース
自己破産は、借金に追われる生活から抜け出すのに適した制度ではありますが、全ての自己破産の申し立てが認められるわけではありません。
破産法では、免責が認められない理由が記載されています。
その免責が認められない理由を、「免責不許可事由」といいます。
例えば、借金の原因がギャンブルや浪費だった場合や、わざと財産を隠したり壊したりした場合、クレジットカードの現金化のような行為があった場合、一部の債権者のみを優遇して返済を続けていた場合、過去の破産の免責許可や再生計画認可決定の日から7年経過していない場合等です。
免責不許可事由に該当していても裁判所の裁量免責が認められる場合もありますが、その判断のためにはきちんと事情を聴き取りして、自己破産が認められるかどうか検討する必要があります。
ご自身の債務の原因等が免責不許可事由に当てはまる可能性がある場合には、免責が認められない可能性もありますので、ご相談の際に弁護士にご確認ください。
また、免責が認められても支払いが必要なものとして、税金や国民年金、養育費等の支払いがあります。
これらは「非免責債権」と呼ばれ、免責が認められたとしても、支払い続けていく必要があるものですので、破産手続き後の支払いを怠らないようにご注意ください。
4 自己破産をお考えの方はご相談ください
自己破産は、生活の立て直しを行いやすい手続きです。
現在、借金の返済のために生活が苦しくなっている方には、一度ご検討いただければと思います。
ただ、そうはいっても、それぞれの置かれている状況や職業等の個別の事情によって、自己破産に向いているのか、避けた方がよいのかは異なってきます。
当法人にご相談いただいた際には、弁護士が個別の事情等を伺った上で、自己破産が本当に適した手段であるかどうかを検討し、ご説明いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
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