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Q&A

自己破産では税金も免責されますか?

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2026年1月15日

1 自己破産で税金は免責されない

税金は免責の対象外のため、自己破産をしても、税金の支払義務は残ってしまいます。

具体的には、破産手続開始当時、納期限が未到来のものや、納期限から1年が経過していないものは財団債権に、納期限が1年以上前のものは優先的破産債権となります。

⑴ 財団債権

破産手続開始当時、納期限が未到来の税金や、納期限から1年が経過していない税金については「財団債権」となります。

自己破産の手続き中は、債権者平等の原則から、原則としてすべての債権者への返済をストップする必要があります。

特定の債権者にのみ返済を行う行為は「偏波弁済」と呼ばれ、場合によっては自己破産手続きが認められなくなるほどの大きなペナルティが生じる行為です。

しかし、財団債権であれば、破産手続き中であっても随時弁済を受けることができます。

財団債権は、破産手続きの制約をほとんどうけず、免責の対象にもなりません。

そのため、破産手続開始時点で納期限が未到来の税金や、納期限から1年が経過していない税金については、免責の対象になりませんし、破産手続き中であっても随時返済を行うことが可能です。

⑵ 優先的破産債権

財団債権とならない税金についても、非免責債権とされているため、免責の対象とならず、破産手続き後も支払い義務が残ります(破産法253条1項1号)。

さらに、納付期限が1年以上前の税金については優先的破産債権となりますので、自己破産の手続きにおいて財産を換価・処分する等して得た金銭がある場合には、その金銭を他の債権者への支払いよりも優先的に税金への支払いに充てることになります。

2 税金は別途市役所で相談しましょう

税金の返済を滞納し続けると、役所から財産の差押えや滞納処分を受ける可能性があります。

しかし、自己破産をしなければならないという状態の方であれば、「滞納処分をすることができる財産がないとき」に該当するとして、滞納処分の停止を求める余地があります(国税徴収法153条、地方税法15条の7)。

また、自己破産が認められればこれまで借金返済に充てていた分を税金の返済に回すことができるため、一時的に納税の猶予を申し出るという対応も考えられます。

いずれにしても役所での相談が必要になりますので、詳細はお住まいの地域の市役所までお尋ねください。

3 弁護士にご相談ください

税金の滞納を自己破産で解決することはできませんが、税金以外の借金を自己破産で整理し、生活を立て直すことができれば、税金を納付できるようになる可能性があります。

当法人では、自己破産に関するご相談を相談料無料で承っていますので、自己破産に関する疑問やご不安は、当法人までお気軽にご相談ください(例外等もありますので、詳しくは費用ページをご確認ください)。

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