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弁護士による個人再生@京都

「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報

住宅を残すための個人再生

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年11月11日

1 個人再生のメリット

借金問題の解決方法として個人再生を選ぶメリットの1つに、「住宅を残すことができる」という点があります。

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することにより、住宅ローンだけはこれまでと同じように返済を継続し、それ以外の債務について、減額や分割払いとしてもらうという形をとることが可能です。

これにより、住宅を残したうえで借金のお悩みを解決することができます。

2 個人再生で住宅を残すには条件があります

住居を手放したくないという思いから、個人再生手続きを選びたいという方も多くいらっしゃるかと思います。

個人再生手続きで住居を残すためには、住宅資金特別条項の定めを返済計画に含めなければなりませんが、住宅資金特別条項はすべてのケースで使えるわけではありません。

住宅資金特別条項を利用するための条件として、残したい住居を自分の居住用として使用することや、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと等が挙げられます。

利用にあたっては細かく条件が決められていますので、詳細は個人再生に詳しい弁護士にご確認ください。

3 個人再生を行った場合の見通し

個人再生をするかどうかを決めるにあたって、生活の拠点となる住居を手元に残せるかどうかは大きな問題です。

もしも住居を残せないのであれば、他の手続きを行いたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当法人では、弁護士がお客様の借金の金額や事情等を詳しくお伺いし、そもそも個人再生手続きが可能なのか住宅資金特別条項の定めを返済計画に含めることができるのかといった点を含めて、個人再生を行った場合の見通し等をお伝えさせていただきます。

4 個人再生などの案件を多数取り扱っている弁護士が対応

個人再生で住宅を残せるかどうかを適切に判断するには、個人再生に関する知識や経験が必要です。

そして、弁護士であっても、全ての弁護士が個人再生の見通しを適切に立てられるわけではありません。

当法人にご相談いただくと、個人再生などの案件を中心に取り扱っている、経験豊富な弁護士が対応させていただきます。

個人再生や借金について、分からないことやご不安なことがありましたら、遠慮なくお尋ねいただければと思います。

お一人お一人の状況に適している形での解決ができるように、丁寧に取り組んでまいりますので、個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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