「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報
個人再生の手続でやってはいけないこと
1 個人再生の手続でやってはいけないこと
個人再生の手続でやってはいけないこととして代表的なものは、偏頗弁済、財産の毀損行為、ギャンブルです。
ほかにもいろいろなことがありますが、上にあげたものが主なものであり、知らずに行ってしまいがちな行為といえると思います。
2 偏頗弁済
個人再生は裁判所を介して、本来、支払わなければならない金額を、債権者に対し、強制的に減額するものです。
そのため、特定の債権者にだけ支払いをしたりする(これを「偏頗弁財」といいます。)など、特定の債権者だけを有利に扱ってはならないとしています。
これは、親族や友人、会社の同僚等の個人からの借入れや、勤務先等、業者以外からの借入れも同様です。
そのため、こういったところから借入がある場合には、一旦支払いを止めて、一部のみ分割で支払うことになることを受け入れてもらう必要があります。
ただ、自分ではなく、親族等に支払ってもらうなど、支払いが可能な場合もありますので、どういった方法がとれるかは、一度、弁護士等に相談するようにしてください。
3 財産の毀損行為
個人再生では、財産の総額が支払金額の基準の一つになります。
そのため、財産が少ない方が、支払わなければならない金額が少なくなるという場合があります。
だからとっていって、意図的に財産を少なくするような行為(財産の毀損行為)をすると、最悪、個人再生をすることができなくなることがあります。
なお、個人再生で支払う金額を減らそうとする意図がない場合でも、財産の毀損行為が問題になることはあります。
例えば、親に頼まれて、資金を援助したり、思いがけない臨時収入があった場合に、浪費的な支出をしてしまったような場合です。
このような場合には、問題になるかどうかを確認するために事前に弁護士等にご相談いただくのがよいといえます。
4 ギャンブル
個人再生は、自己破産と異なり、免責不許可事由等がなく、ギャンブル等で借金をしていても問題がないといわれることがあります。
この言葉自体は正しいのですが、個人再生であればギャンブルをしても全く問題ないのかというと、そんなことはありません。
個人再生が認められるためには、履行の可能性、すなわち、再生計画に従って弁済を続けていくことができる可能性があることが必要になります。
個人再生を弁護士に依頼したのにギャンブル等を続けている場合、再生計画の支払中にもギャンブルに弁済資金をつぎ込んでしまい返済ができなくなる可能性が高いとして、履行可能性がないと判断されることが多いです。
また、再生計画が認められたとしても、実際にギャンブルを続けていては、いずれ返済ができなくなってしまうことが考えられます。
返済ができなくなった場合、個人再生で減った債務が復活してしまうおそれもあります。
したがって、ギャンブル等で借金をつくったことは問題にならないとしても、個人再生依頼後は、ギャンブルをしないようにする必要があります。
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