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銀行カードローンの任意整理

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2026年3月19日

1 銀行カードローンも任意整理の対象になる

任意整理の対象は消費者金融やクレジットカード会社だけではありません。

銀行からの借入れについても任意整理の対象とすることができます。

2 銀行カードローンを任意整理する場合の流れ

他の業者を任意整理する場合との比較で、特に銀行カードローンだけ流れが違うといったことはありません。

しいて言うならば、銀行カードローンを任意整理するといっても銀行自体が交渉相手になることは基本的にありません。

銀行からの借入れには保証会社がついているのが基本であり、銀行へ任意整理する旨伝えると、その保証会社が銀行へ代わりに返済を行います。

そうなると、銀行は返済を受けている以上この件から抜けることになり、代わりに返済を行った保証会社に対して、今後どう返済していくかを交渉していくということになります。

ですので、銀行カードローンを任意整理するという場合、保証会社がどこであるかを踏まえて返済条件を想定し、手続きを行うか否かを決めることになります。

3 銀行カードローンを任意整理するときの注意点

銀行へ任意整理する旨の通知を送ると、その銀行で口座を持っている場合、当該口座の残高が残債務と相殺されることになります。

そのため、多少なりともその口座に残高が残っている場合は、すべて出金してから手続きを行うべきでしょう。

親が子供名義の口座を作っている場合など、稀に自分自身が存在を把握していない口座が出てくることもありますので、その点も注意が必要です。

また、任意整理する旨の連絡を行うと、その銀行で解説している口座が少なくとも一定期間凍結することになります。

口座が凍結してしまうと、口座への入金はできても自由に引き出すことができないという状態となります。

銀行と連絡をとって一時的に凍結を解除してもらう等の対応を図ってくれることが多いですが、迅速に出金ができない状態は生活上非常に不便が生じます。

ですので、給与の振込先が任意整理を行いたい銀行の口座になっている場合は、できる限り事前に給与の振込先を変更しておいた方が良いでしょう。

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