「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理をした場合の返済期間
1 任意整理をすると返済期間はどうなるか
任意整理とは、契約した際に約束したとおりに月々の返済を行うことが困難になってしまった場合に、貸金業者側に返済条件の見直しを申し込み、返済金額や分割回数について交渉する方法です。
その際、返済期間は、長くて5年程度で完済することを求められることが一般的です。
ただ、貸金業者・借入金額によって異なりますので、72回などもう少し長い期間から交渉を開始します。
2 返済期間の条件が厳しくなるケース
提案した回数でそのまま応じてくれる場合もあれば、取引期間の長さや本人の手取りなどを確認され、もう少し月々の支払額をあげて支払いの回数を減らせないかと交渉される場合もあります。
任意整理は、裁判所を通さず、話し合いで交渉を行うため、借りてから間もない場合や、返済実績が乏しい場合などには、そもそも借りるときに返す意思があったのかという点で疑問をもたれてしまいます。
そういった疑問から、そもそも任意整理に応じてくれない場合もありえますし、任意整理に応じてくれたとしても、このように任意整理の条件が厳しくなる傾向にあります。
このほかに、完済に至るまで将来利息を付加するという条件となり、返済期間が長くなる代わりに、元々の利息からは減ったとはいえ将来も利息が付くことで、総支払額が増額する結果となる可能性もあります。
このような場合には、依頼者に確認し、月々の支払額を多くして総支払額を減らすのか、総支払額は増えてもいいから月々の支払額を少なくすることを優先するのか、それぞれの意向に基づいて交渉を行います。
場合によっては、他の債務整理の方法を検討することも考えられます。
3 具体的な見込みについては弁護士にご相談ください
このように、返済期間がどれくらいになるかはケースによって異なるため、明言することは難しいですが、弁護士に依頼していただければ、お客様のご希望に沿って現在よりも無理なく返済できるよう対応することができます。
また短い取引期間であっても好条件で和解に応じてくれる業者もあるので、任意整理の具体的な見込みについては経験豊富な弁護士に相談されるのをおすすめします。
多くの業者から借入れをしている方が、借金を一本化しようとおまとめローンなどに借り換えたことで、任意整理が上手くいかなくなってしまう場合もありますので、返済が苦しくなってきた際には、そのままにせずお早めに弁護士にご相談ください。
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