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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するQ&A

債務整理中は引っ越しできませんか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 自己破産以外は、法律上引っ越しに対する制限はない

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく3つの手続きがあります。

このうち、引っ越しに関して法律上の規制があるのは、自己破産だけです。

自己破産では、引っ越しには裁判所の許可が必要とされています。

これは、無断で引っ越しして財産を持ったまま行方不明になったり、裁判所が説明を聞けない状態になることを防ぐためで、違反すると免責されず、借金の返済義務が残ってしまうおそれがあります。

任意整理と個人再生では、引っ越しに関する規定はなく、自由に引っ越しすることができます。

2 自己破産でも合理的理由があれば可能

自己破産でも、裁判所の許可があれば引っ越しはできますし、合理的な理由があれば、裁判所は引っ越しを許可します。

たとえば、勤務先の指示による転勤や、自己破産で持ち家を失うことによる引っ越し、家賃が高すぎるため家賃の安いところに引っ越す等が、よくある引っ越しの理由ですが、こうしたものについては基本的に許可されます。

3 引っ越しにあたっての注意点

このように引っ越しは可能であることが多いですが、手続きによっては注意すべき点があります。

⑴ 引越代を支払っても返済や積立てが続けられるか

引っ越しには、一時的に大きな出費が伴います。

任意整理や個人再生の場合、手続き後にも返済が必要となりますので、引越費用がかかっても返済や積立てが滞らないかに注意が必要です。

⑵ 申立て前の引っ越しで必要な費用や資料が変わることがある

個人再生と自己破産は、裁判所に申請する手続きですが、提出先は基本的に、申立て(裁判所への申請)日時点でお住まいの地域を管轄する地方裁判所です。

参考リンク:裁判所・京都府内の管轄区域表

申立前に京都から神戸市に引っ越しをした場合、神戸地方裁判所に申立てしなければならなくなります。

裁判所ごとに必要な費用や資料が異なるため、申立て先の裁判所が変わることで手続きをスムーズに行えない場合がありますし、場合によっては不利益に働くことがあります。

5 弁護士にご相談ください

引っ越しは、自己破産以外は法律上の制限なく自由にできますが、債務整理にマイナスに働く場合も少なくありません。

ここでご紹介したこと以外にも注意すべき事項が存在する場合がありますので、引っ越しをお考えの方は、事前に弁護士に相談してください。

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